
アパートやマンションを管理していると、退去した入居者が家具や家電など動産類の「残置物」を置き去りにしていくケースに直面することがあります。
また、単身の高齢者が亡くなった後、相続人が見つからず、部屋に大量の残置物が残されるケースも少なくありません。部屋に残置物があると、次の入居者を募集することも、物件を売却に出すこともできず、オーナーにとって大きな負担となります。
本記事では、賃貸物件のオーナー・管理者の方に向けて、残置物を適切に処理する方法をわかりやすく解説します。
残置物には所有権があるため、勝手に処分するとトラブルになるリスクも。元の入居者や関係者と連絡が取れない場合の対処法についても、あわせてご紹介します。
目次
残置物を処理する4つの方法
部屋に残された家具や家電など動産類の残置物を処理する方法は、主に次の4つです。
- 自治体で処理する
- 自分でゴミ処理センターに持ち込む
- リサイクルショップで買い取ってもらう
- 業者に処理を依頼する
それぞれにメリット・デメリットがあるため、詳しく解説します。
自治体で処理する
残置物が少なければ、自治体のゴミ回収を利用することで、費用を抑えて処理できます。
自治体で処理する場合には、ゴミの分別方法やゴミ出しの曜日・時間などのルールを守りましょう。
また、一気に大量のゴミを出してしまうと近隣住民に迷惑がかかってしまうため、こまめにゴミを出すようにしてください。自治体によっては、大量のゴミを臨時回収するサービスを実施している場合もあります。
ソファーや机などの大きな残置物は、粗大ゴミ扱いになります。事前に自治体に申し込み、指定の料金を支払って回収してもらわなければなりません。
臨時回収や粗大ごみ回収は「1週間前までに予約が必要」「申し込んで数ヵ月待ち」など、自治体によってルールが異なるため、事前に確認して早めに行動しましょう。
自分でゴミ処理センターに持ち込む
残置物の量が多い場合や、自治体のゴミ回収日にこまめに出す時間が取れない場合は、自分でゴミ処理センターへ持ち込む方法も有効です。まとめて持ち込めるため、一気に片付けが完了します。
ゴミ処理センターの処理費用はゴミの重さによって変動するのが一般的です。事前に各自治体のサイトで確認しておきましょう。例えば大阪市であれば、10キログラムごとに90円で処理が可能です。
有料回収となる粗大ゴミが多い場合は、ゴミ処理センターに持ち込んだほうが、費用を抑えて処理できる可能性があります。
ただし、産業廃棄物や、リサイクル法対象の家電(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機など)など、持ち込みができないものがあります。また、ゴミ処理センターによっては、事前の予約が必要です。
費用と合わせて、ゴミ処理センターの持ち込みルールも確認しておきましょう。
リサイクルショップで買い取ってもらう
状態が良く再利用できるものや、ブランド品などの価値があるものは、リサイクルショップで買い取ってもらいましょう。残置物を処理できるだけでなく、現金化できる点が大きなメリットです。
買取対象になりやすいのは、以下のようなアイテムです。
- 家電製品(製造5年以内の電子レンジ、洗濯機、冷蔵庫など)
- 新品・未使用品
- ブランド品や人気メーカー品
すべての残置物を買い取ってもらえるわけではありません。買取できないものだけをゴミで処理することで、費用を抑えて残置物の処理ができます。
業者に処理を依頼する
「残置物が大量で自分では手に追えない」「高齢で大型家具を搬出する体力がない」といった場合には、不用品回収業者に処理を依頼しましょう。
残置物の分別から、タンスやソファーなど大きな家具の搬出まですべてを任せられ、適切な方法で処理してもらえます。
業者によっては、部屋の清掃や買取の行うオプションサービスを提供している場合があります。買取対象の品物があれば買取金額が回収費用から差し引かれ、残置物をまとめて安く処分することが可能です。
他の3つの方法と比べて費用は高くなりますが、分別・搬出の手間や時間が軽減できるため、高齢者や女性の方、日中忙しく対応ができない単身の方など、さまざまな方に利用されています。
残置物を勝手に処理していいの?対処法は?
前の住民が残していった残置物を、オーナーや管理者が勝手に処理することはできません。処理するための対処法を解説します。
前の住人がいる場合
残置物の所有権は前の住民にあります。もし、前の住民から「返してほしい」と言われたら、返還する義務があります。
勝手に処分してしまうと、器物損壊罪に問われたり、民事上の損害賠償を請求されたりすることもあります。残置物を処理する際には、必ず前の住民の同意を得てください。
前の住人が亡くなっている・同意が得られない場合
前の住民の方が亡くなっている場合は、相続人の同意が必要です。
前の住民にも相続人にも連絡が取れず、同意が得られない場合は、裁判所に残置物の処理を許可してもらわなければなりません。
また、入居者が亡くなって、相続人がいない(身寄りがない)か、または相続人全員が相続放棄した場合は、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てることで、適切に残置物を処理できます。しかし、相続財産清算人を選任するには予納金を支払う必要があり、残置物が処理されるまである程度の期間を要します。
近年では、高齢者の単身世帯の増加により、「万が一入居者が孤独死した際、残置物処理が難しくなる」という問題も顕在化しています。そのため、高齢者の単身入居が断られるというケースが増えています。
この問題を解決すべく、国土交通省は、「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を策定しました。この契約条項を賃貸借契約に取り入れておけば、入居者の方が亡くなっても、あらかじめ決めておいた受任者によって、スムーズに残置物の処理が可能です。
参考:住宅:残置物の処理等に関するモデル契約条項 – 国土交通省
残置物処理を業者に依頼する場合にかかる費用相場
残置物の処理を業者に依頼する場合、費用相場は1立方メートルあたり4,000円〜16,000円程度が目安です。戸建て一軒分(4LDK)の残置物をすべて処理するとなると、一般的に約16万円~約35万円ほどかかります。
ただし、費用は残置物の種類や量によって大きく変わります。さらに、エレベーターのないマンションや、トラックが建物の近くに停められないといった作業環境によっても、追加費用が発生することがあります。
費用を抑えたい場合は、自治体の回収やリサイクルショップの買取を活用し、業者に処理してもらう残置物の量を減らしましょう。
下記は、弊社「関西クリーンサービス」の不用品回収料金です。関西クリーンサービスでは、業界最安値を目指しており、下記金額には、交通費・作業費・処理費・基本清掃・運搬費などを含んでいます。
【部屋サイズ別回収費用の目安】
1K | 1~2時間(1名) | 15,000円〜 |
1DK | 1~2時間(2名) | 45,000円〜 |
1LDK | 2~3時間(2名) | 60,000円〜 |
2DK | 2~4時間(3名) | 90,000円〜 |
2LDK | 3~5時間(4名) | 110,000円〜 |
3DK | 4~6時間(4名) | 130,000円〜 |
3LDK | 4~6時間(4名) | 140,000円〜 |
4LDK | 5~7時間(5名) | 160,000円〜 |
残置物の処理費用は誰が負担する?
- 前の住人(所有者)
- 相続人(前の住人が亡くなっている場合)
- 連帯保証人
- 保険会社・保証会社
- 相続財産清算人
賃貸物件に残された残置物の処分費用は、原則として前の住民(所有者)が負担することになります。
もし前の住民が亡くなっている場合、処分費用の支払い義務は相続人に引き継がれます。ただし相続人が「相続放棄」をした場合は、支払う必要はありません。
一方、夜逃げなどで前の住民と連絡が取れなくなってしまったり、相続人が存在しない場合には、物件オーナーが処分費用を負担する可能性が出てきます。
ただし、賃貸借契約の際に連帯保証人が設定されていれば、オーナーが立て替えた費用をその保証人に請求できます。また、保証会社と契約している場合には、残置物撤去にかかる費用を保証会社が負担してくれるケースもあります。
前の住人が亡くなっていて、相続人もいない場合には、「相続財産清算人」の選任を家庭裁判所に申し立てることができます。相続財産清算人によって残置物処理と費用の清算が行われます。
破産管財物件の残置物処理はどうする?
所有者が権利を放棄した破産管財物件に残された残置物は、基本的に破産管財人が管理・処分を行います。
破産管財人とは、破産者の財産を管理・処理する権利を持ち、自己破産の申請が受理された場合に選任される人です。破産管財人は破産者の財産や債務を調査し、動産や不動産を現金化して債権者に分配します。
破産管財物件の残置物はいかに高額で売却できるかが重要です。
しかし、すべての残置物がうまく売却できるとは限りません。特に債務者が法人だった場合は個人に比べて量が多くなり、売れない残置物をいかに安く処分するかも重要になります。

関西クリーンサービスでは、個人・法人を問わず破産管財物件の残置物処分や買取に対応いたします。経験豊富な鑑定士が破産管財品を迅速丁寧に査定・買取を実施します。
什器や在庫商品、店舗用品など、さまざまな種類の残置物を、回収と買取でワンストップでサポートいたします。
まずはお気軽のご相談ください。
残置物を処理してくれる業者の選び方
残置物を処理してくれる業者には「不用品回収業者」があります。業者に依頼する際は慎重に選ばなければ、のちのちトラブルが起こりかねません。
下記のポイントを参考に、信頼できる業者を選びましょう。
ルールを遵守した業者か
残置物を適切に処理するためには、「一般廃棄物収集運搬業許可」または「産業廃棄物収集運搬業許可」を取得している業者に依頼する必要があります。依頼を検討している業者が、行政から正式な許可を受けているかどうかを必ず確認しましょう。
しかし、一般廃棄物収集運搬業許可を持つ業者は限られており、多くの場合、許可業者と提携して処分を任せています。
許可を持たず、許可業者と提携もしていない業者に依頼すると、回収した残置物を不法投棄される危険性があり、最終的に依頼者自身がトラブルに巻き込まれる可能性もあります。許可を取得している業者であれば、法律や自治体ルールに則った適切な処理を行ってくれるため安心です。
許可の有無は、業者の公式サイトやスタッフの名刺などで確認できることが多いため、契約前に必ずチェックしましょう。
複数の業者から見積もりを取る
業者に依頼する際は、複数の業者に見積もりを依頼するのがポイントです。相見積もりを取ることで、どのような作業が必要か、それぞれの作業にどのくらいの料金がかかるのかを比較でき、ご自身の予算と希望に適した業者の選定ができます。
見積もりを依頼する際には、エアコンの取り外しをしてほしいなど、希望する作業を具体的に伝えましょう。見積書は書面で提示してもらい 、各作業内容や費用が明確に記載されているかをしっかり確認しましょう。
悪質な業者の中には、「回収費用◯◯円」といった大雑把な見積書だけを提示し、作業後になって見積書に記載のない追加費用を請求してくるケースもあります。
トラブルに遭わないためにも、見積書は書面で提示してもらってください。加えて、見積もり以上に費用が発生することはあるのか、また追加の費用が発生するのはどういった場合なのかも確認しておくと安心です。
実績が豊富か
残置物の処理は、残置物の種類や量、建物の立地など、現場の状況に合わせた対応が求められます。そのため、実績が豊富な業者に依頼するのがおすすめです。
さまざまな現場に対応してきた業者であれば、残置物の処理に必要な人員やトラックを適切に手配してくれます。また、建物の構造や立地により搬出が難しい場所でも、培ってきた経験やノウハウを活かしてスムーズな作業が可能です。
実績や経験が浅い業者だと、作業に時間がかかるだけでなく、後に追加作業が必要になったり思わぬトラブルに遭ったりする恐れがあります。
業者のサイトからこれまでの実績を確認しておきましょう。
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残置物・不用品の処分なら関西クリーンサービスに相談
関西クリーンサービスは、近畿一円を中心に不用品回収サービスを展開しています。
個人・法人を問わず不用品の適切な回収・処分を行い、自治体では回収できないエアコン・冷蔵庫などの家電製品にも対応可能です。
不用品回収の他にも、遺品整理や出張買取など多彩なサービスを用意。回収実績は10万件を突破しており、遺品整理・空き家片付けにおいて6年連続関西でナンバーワンの受注件数を誇ります。
お見積もりは無料です。1点のみの残置物回収から、大量の残置物の回収までなんでもご相談ください。
また、弊社は自社でリサイクルショップ「かいほうどう」を運営しています。不用品回収時に併せて、商品の査定と買取が可能です。
回収した残置物はリサイクル・リユース・リデュースを徹底管理し、余計なコストを削減することで、業界最安値価格の実現を目指しています。

対応地域
最短即日で無料見積もりいたします。
残置物は適切な方法で処理しよう
残置物は、以下4つの方法で処理が可能です。
- 自治体で処理する
- 自分でゴミ処理センターに持ち込む
- リサイクルショップで買い取ってもらう
- 業者に処理を依頼する
残置物の種類や量などを確認し、適切な方法で処理しましょう。
残置物の所有権は、前の住民にあります。処理する際には必ず前の住民に許可をとってから処理をしてください。
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