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一般廃棄物も産業廃棄物も回収処分できる信頼の不用品回収業者

目次
  1. 一般廃棄物と産業廃棄物の違い
  2. 回収を行うには許可が必要
  3. 産業廃棄物の処分を依頼するには

一般廃棄物と産業廃棄物の違い

一般廃棄物、産業廃棄物という言葉は聞いたことがあっても、具体的にどんな廃棄物がそれにあたるのかわからないという方もいらっしゃるかもしれません。わかりやすく説明するには、まず産業廃棄物の定義を理解した方がスムーズです。

産業廃棄物とは、各種の工場をはじめ、建設業や製造業、サービス業など、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類に該当するものを指します。事業活動から出る廃棄物であっても、この20種類に該当しないもの(オフィスから出る紙くずや飲食店の生ごみなど)は「事業系一般廃棄物」として扱われるため、混同しないよう注意が必要です。

たとえば、鉄工所や自動車メーカー、機械や家電製品などの工場で出る金属くずやプラスチックくず、紡績工場や織布工場で出る繊維くず、食料品の加工場で出る汚泥などは産業廃棄物にあたります。なお、繊維くずは、排出する事業の種類によって産業廃棄物となる場合と、事業系一般廃棄物として扱われる場合があるため、個別に確認することが大切です。

また、病院から出る使用済みの注射針は、産業廃棄物の中でも特に取り扱いに注意が必要な「特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物)」に分類されます。ビルや家屋などを解体する際に出るコンクリートがら(がれき類)や木くずなども産業廃棄物に含まれます。

これに対して一般廃棄物とは、日常生活によって生じる一般家庭から出る家庭系廃棄物と、産業廃棄物以外の事業所や店舗などから出る事業系一般廃棄物の2種類があります。

この点、産業廃棄物は廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)によって定義されていて、法律で定義されている産業廃棄物以外は一般廃棄物にあたることになるのです。

回収を行うには許可が必要

家庭から出る一般廃棄物は、自治体のごみ収集で回収されるごみが代表例です。地域によってごみの分別方法は異なりますが、家庭ごみと店舗・事務所などから出る事業系ごみでは、排出方法や収集方法が異なります。

そのゴミを回収しに来るゴミ収集車は市区町村のマークを付けていたりしますが、実際には自治体が直営で回収している場合だけでなく、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた民間事業者へ委託している場合もあります。

ただし、この業務は誰でも行えるわけではなく、一般廃棄物を収集・運搬するには、原則として市区町村ごとの「一般廃棄物収集運搬業許可」が必要です。許可制度は自治体ごとに運用されており、地域によっては新規許可を行っていない、または厳しく制限している場合もあります。

一般廃棄物の処理責任は基本的に市区町村にあるため、家庭ごみは自治体による収集や、自治体が許可した事業者によって定期的に回収されています。また、事業系一般廃棄物については、自治体のルールに従って許可業者へ収集を依頼する必要があります。

これに対して、産業廃棄物の処理責任は、市区町村ではなく、廃棄物を排出する事業者にあります。そのため、排出事業者は、産業廃棄物処理業の許可を受けた事業者へ適正に委託し、法令に従って処理しなければなりません。

収集や処分を請け負う業者は産業廃棄物収集運搬業許可を得る必要があります。この許可は一般廃棄物の場合と異なり、市区町村単位ではなく都道府県単位で得る必要があります。

たとえば、大阪府と京都府、奈良県、滋賀県で産業廃棄物の収集をする場合には、1つの地域で許可を得れば、どの地域でも対応できるのではなく、大阪府と京都府、奈良県、滋賀県それぞれに申請をして、それぞれの許可を得なければなりません。許可を得ると許可証と許可番号が交付されます。

産業廃棄物の処分を依頼したい場合には、許可を受けている業者であることを確認するとともに、収集運搬車両に業者名や許可番号などが適切に表示されているかも確認すると安心です。万が一、許可を得ていない無許可で営業している業者に依頼してしまい、不法投棄などをなされてしまった場合、その業者だけでなく、依頼をした産業廃棄物の排出事業者にも適正処理責任があるため、委託基準違反などが認められると行政処分などの対象となる場合があります。

産業廃棄物の処分を依頼するには

産業廃棄物の処分を依頼するには、工場や事業所などの排出事業者が責任を持って処分の依頼をしなくてはなりません。その際は、必要な許可を受けた産業廃棄物処理業者へ依頼しましょう。

なお、許可を持っている業者であれば、どこに頼んでも費用が一律というわけではありません。業者ごとに料金体系も異なれば、サービス内容も独自に運用されています。サービス内容をしっかりと確かめ、事前に見積もりをとって納得のいく業者に依頼するのがおすすめです。

見積もりをとる際には、電話やメール、WEBフォーム、ファックスなどで、産業廃棄物の形状や性状(性質)・数量などを伝えます。それに基づき、廃棄物の状況や処理ルートの判定が行われます。

廃棄物の種類によっては、法令や処分先の受入基準に基づき、成分分析や性状確認が必要となる場合があります。例えば、重金属などの有害物質が含まれるおそれがある場合には、埋立判定基準などに基づく分析が求められることがあります。また、水銀使用製品や建材などの石綿(アスベスト)含有廃棄物が含まれる可能性がある場合には、法令に基づく事前調査や適切な分別・処理が必要です。

廃棄物の種類や性状が確認できた後、見積もりが提示され、見積もり額に納得したら契約書を取り交わします。

契約書には、廃棄物の種類や数量、処理方法、委託する業務の範囲、料金などを明確に記載することが法律で義務付けられています。こうした契約内容を明確にすることで、不法投棄などのリスク防止につながります。

また、実務においては以下の細かなルールもしっかりと守る必要があります。

  • WDS(廃棄物データシート)の添付:性状確認が必要な産業廃棄物では、WDS(廃棄物データシート)の提出を求められることがあります。
  • 許可証の添付確認:無許可業者への委託を防ぐため、産業廃棄物収集運搬業許可証の写しを添付・確認します。
  • 電子マニフェスト(JWNET)への対応:電子マニフェスト(JWNET)の利用は年々普及が進んでおり、多量排出事業者には義務付けられています。

電子マニフェストへの対応状況や法令を遵守しているかどうかも、産業廃棄物処理業者を選ぶ際の確認ポイントです。

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