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遺品整理はいつから始める?適切なタイミングとは

ご家族やご親族が亡くなった際、葬儀や諸々の手続きの後に課題となるのが、遺品の整理です。

 

大切な人を失った悲しみから、すぐには遺品整理に着手できないことが多いですが、だからといって後回しにし過ぎると、思わぬ不利益を被る可能性があります。

 

そこで今回の記事では、遺品整理をいつから始めるべきなのか、その適切なタイミングについて詳しく解説していきます。また、遺品整理を特に急ぐべきケースについても取り上げますので、遺品整理の時期にお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

遺品整理を始める適切なタイミングとは?

実は、遺品整理には「いつまでにしなければならない」という客観的な制限はありません。そのため、故人の死による悲しみがある程度収まり、ご自分の気持ちに整理が付いたときが、遺品整理を始める適切なタイミングだといえます。

 

無理に急いで取り組もうとすれば、故人を失った悲しみで作業がなかなか進まないでしょう。また、後回しにすれば面倒になり、始めるタイミングがどんどん先延ばしになってしまいかねません。

 

とはいえ、気持ちの整理が付くタイミングというのには、人によって様々です。また、気持ち以外の理由から、遺品整理を急がざるをえない場合もあります。

 

当社の遺品整理サービスは、仕分けからご供養までワンストップで丁寧にサポートすることができます。

 

また、遺品整理士が在籍しており、即日対応も可能なので、安心してご利用いただけます。

 

 

以下の見出しで、遺品整理の目安となる一般的なタイミング、そして遺品整理を急ぐべきケースとその理由について、それぞれ詳しく確認していきましょう。

遺品整理を始める一般的なタイミング・目安

先述の通り、遺品整理を始める時期に決まりはありませんが、一般的には以下の4つのタイミングで始めることが多いです。

 

  • 1. 四十九日の後
    2. 葬儀の後~四十九日の前
    3. 各種手続きが完了した後
    4. 相続税が発生する前

 

遺品整理の開始時期で悩んでいる人にとっては、これらの時期が目安になるでしょう。4種類それぞれで、始める際の事情や理由が異なるので、1つずつ詳しく確認していきましょう。

タイミング①:四十九日の後

遺品整理を始めるタイミングとして最も一般的なのが、四十九日が終わった後です。その理由は大きく2つあります。

 

1つ目の理由は、故人の魂が49日で成仏すると考えられているからです。仏教では、死後49日間はあの世での行先を決める審判が行われるとされ、それ以前は故人の魂が現世に留まっている可能性があります。そのため、故人が無事に極楽へ旅立ったことを信じ、四十九日を区切りとして遺品整理に向き合う人が多いのです。

 

2つ目の理由は、四十九日の法要で遺族が一同に集まるからです。一般的な仏教式の場合、死後7日後の初七日と49日後の四十九日の計2回法要が行われます。法要では親族が多く集まるため、ここで遺品の整理の仕方や形見分けの詳細などを話し合い、その後で遺品整理を始めるケースが多いといえます。

タイミング②:葬儀の後~四十九日の前

遺品整理を葬儀後すぐに行うケースもあります。その主な理由は以下の2つです。

 

1つ目の理由は、四十九日を待つまでもなく遺族の合意が得られるから。親族全員が近くに住んでいたり、そもそも人数が少なかったりすると、葬儀の時点で全員が揃うため、十分な意思決定ができます。そのような場合は、四十九日を待たずに、葬儀後すぐに遺品整理を行うことも少なくありません。

 

2つ目の理由は、故人が賃貸物件に住んでいて、早く明け渡さないと家賃が発生してしまうからです。当然ながら、遺品整理をして部屋の中をきれいな状態にしなければ、賃貸解約をすることができません。そのため、故人が賃貸物件を借りていた場合は、葬儀後すぐに遺品整理を始めるケースが多いといえます。

タイミング③:各種手続きが完了した後

人が亡くなると、死亡届の提出や公共料金の停止、生前利用していたサービスの解約など、様々な手続きが必要となります。これらの対応に追われている間は気持ちの整理が付かないため、各種手続きが完了した後で遺品整理に入る人が多いです。

 

特に、故人がサブスクリプションやレンタル・リースなどのサービスに加入していた場合は、解約しない限りは継続的に料金が発生してしまいます。不要な出費を減らすためにも、まずは遺品整理より諸々の手続きを優先するべきでしょう。

タイミング④:相続税が発生する前

相続税とは、故人の遺産を相続する際にかかる税金のことです。特に大きな遺産がない場合は問題ありませんが、少なからずある場合は、死後10ヶ月以内に申請書を提出して納税する必要があります。

 

期限内に申請書を提出しないと、相続税を減額するための控除が受けられなくなったり、「無申告加算税」や「延滞税」などの追徴課税を支払わなければならなくなったりする可能性があります。そのため、相続税が発生する場合は、その申請期限である10ヶ月以内を目安に遺品整理を行う人が多いです。

 

 

遺品整理を急ぐべき場合と、その理由とは?

遺品整理のタイミングは、遺族の気持ちに整理が付いたときが適切です。しかし、状況によってはそうも言っていられず、遺品整理を急いで行わなければならないことがあります。

 

遺品整理を急ぐべきなのは、主に以下の4つのケースです。

 

  • 1. 故人が賃貸物件に住んでいた場合
    2. 故人が孤独死した場合
    3. 故人に財産や借金がある場合
    4. 故人が亡くなって空き家になった場合

 

それぞれに理由や注意点が異なるので、1つずつ詳しく確認していきましょう。

ケース①:故人が賃貸物件に住んでいた場合

故人が賃貸物件に住んでいた場合は、急いで遺品整理を行う必要があります。なぜなら、遺品整理をして部屋を明け渡さない限り、解約ができずに家賃が発生し続けるからです。

 

賃貸物件は月ごとの家賃契約が大半なので、次回更新日までに間がない場合は特に遺品整理を急ぐべきでしょう。家賃の金額との兼ね合いによっては、遺品整理を業者に依頼した方が安上りになることもあるため、一度見積もりを取って費用を比較してみるのがおすすめです。

ケース②:故人が孤独死した場合

孤独死とは、1人暮らしの人が自宅で亡くなることを意味します。孤独死の場合、死後発見されるまでに時間がかかるため、遺体が腐敗してしまうことが多いです。その結果、悪臭や汚れ、害虫などが発生するため、できるだけ早く遺品整理と清掃を行う必要があります。

 

特に、賃貸物件で孤独死した場合は注意が必要です。遺体の腐敗によって汚損した部屋は、そのままでは他の人に貸すことができません。そのため、悪臭や汚れを取り除くための特殊清掃を行い、部屋を元通りに「原状回復」しなければなりません。

 

なお、特殊清掃を行うためには、専門技術や特別な薬品が必要なので、専門業者に依頼する必要があります。

ケース③:故人に財産や借金がある場合

故人に財産がある場合、先述の通り相続税が発生します。そのため、財産状況を確認するために、なるべく早く遺品整理を完了する必要があります。

 

その際、プラスの財産だけでなく、マイナスの借金などがある場合も、遺産として相続の対象となるので注意が必要です。故人の借金などの相続を放棄するためには、相続人が相続開始を知ったときから3ヶ月以内に「相続放棄」の手続きをしなければなりません。そのため、故人に借金があるか不明な場合は、この期間内に調査を行いましょう。

 

故人が所有する不動産がある場合は、故人の死後で空き家になると、相続放棄をしたとしてもその管理義務は遺族に残るため判断には注意が必要です。

 

なお、遺品も故人の遺産の一部なので、事前に遺品整理を進めてしまうと遺産を相続した扱いになり、相続放棄ができなくなる可能性があります。そのため、故人に借金があることがわかっている場合は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に相続放棄を検討し、その後で遺品整理を開始するとよいでしょう。

ケース④:故人が亡くなって空き家になった場合

故人が一軒家で1人暮らしをしていた場合は、亡くなった後でその家が空き家になってしまいます。空き家を長期間放置してしまうと、倒壊の危険や衛生上有害な恐れがあるため、「特定空き家」に指定される可能性があります。特定空き家に指定されると、通常の家屋よりも固定資産税が高くなるので注意が必要です。

 

しかし、空き家になったからといって、すぐに特定空き家に指定されることはありません。ただ、そのまま対処を先延ばしにしていると、近い将来に不利益を被る可能性があります。そのため、空き家になったらなるべく早く遺品整理を行い、売却や取り壊しなどの対策を取るようにしましょう。

参照:空家等対策の推進に関する特別措置法|e-GOV 法令検索

【まとめ】遺品整理の適切なタイミングは気持ちの整理が付いたとき

今回は、遺品整理のタイミングについて詳しく確認してきました。遺品整理の時期に決まりはないので、気持ちの整理が付いたときが適切なタイミングだといえます。ただし、相続の有無や賃貸物件の家賃、空き家問題などが関係する場合は、気持ちの整理を待たずして遺品整理を行わなければならないこともあります。

 

その際、ご自身で行うのが難しい場合は、遺品整理業者に依頼するのも1つの手段です。

関西クリーンサービスでは、遺品整理サービスを実施しております。遺品整理士の有資格者が在籍する優良事業所として認定されており、幅広いニーズに対応した遺品整理が可能です。

 

片付けだけでは済まないお部屋の特殊清掃や、長年放置してしまった空き家の整理なども可能です。使用用途がなく空き家になってしまう場合は、不動産を現状有姿で買取することもできます。お見積りは電話・出張ともに無料なので、遺品整理でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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