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相続放棄を検討している故人の家にあるゴミは処分してもいいのか…と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
実際のところは、処分していいものとダメなものが存在します。しっかりと違いを理解したうえで適切に処分しないと、相続放棄ができなくなる可能性も。
今回の記事では、「相続放棄する家のゴミ処分」をテーマに、処分しても問題ないゴミの種類や、片付け時の注意点などについて、詳しく解説していきます。
相続放棄を前提に家の片付けをするか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。
相続放棄する家のゴミは処分してもいい?
相続放棄をする場合、家のゴミを処分して良いかどうか悩む方が多いでしょう。
結論から言うと、相続放棄する家のゴミは、処分して問題ありません。しかし、何をもって「ゴミ」とするかがポイントとなるので、以下で詳しく確認していきましょう。
明らかなゴミは処分して問題ない
誰が見ても明らかにゴミと判断されるものに関しては、処分しても問題なく相続放棄が可能です。
民法921条1項には、相続に関して以下のような記載があります。
”(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。”
「単純承認」とは、故人(被相続人)の財産をすべて相続することを意味します。つまり、相続人が「相続財産の全部又は一部」とされるものを処分すると、相続したものとみなされて相続放棄ができなくなるということです。
相続財産とは、簡単に言うと金銭的価値を有するものです。そのため、明らかにゴミと判断されるものは相続財産に含まれません。
たとえば生ごみなどは放置しておくと臭いや害虫が発生するため、むしろ、不要なゴミを処分することは不衛生な状態を防ぐ「保存行為」に該当すると考えられます。
金銭的価値のない品であれば処分して問題ない
ゴミと同じ理由から、金銭的価値のない品であれば、処分して問題ないと考えられます。
金銭的価値のない品というと、たとえば故人の写真や日記帳などが考えられます。これらは人によっては、故人との思い出が残る大切な品物ですが、客観的に見ると金銭的価値があるとは言えません。
ただし、ほかの相続人にとっては大切な遺品であることも考えられ、そのものの価値は自分の主観だけではわかりません。また、古びた衣服が実は価値のあるビンテージ品だったりすると、金銭的価値があると見なされる可能性もゼロではありません。
そのため、相続放棄する人が、自分の判断だけで勝手に処分するのは避けるべきです。
相続放棄する家で処分しても問題ないゴミの種類
上述の通り、明らかにゴミと分かるものは勝手に処分しても相続放棄の可否に影響を与えません。ここでは、より具体的に、相続放棄する家で処分しても問題ないゴミの種類を確認していきましょう。
冷蔵庫の中の食品
冷蔵庫の中に食品が残されている場合は、処分して問題ありません。
むしろ、それらを放置しておくと腐敗が進み、どんどん状態が悪くなっていきます。その場合、その他の遺品に悪影響を及ぼしたり、近隣に迷惑を与えたりする可能性があるので、早めに処分するようにしましょう。
生ごみ
生ごみに関しても、処分して問題ないゴミに該当します。
むしろ、生ごみを放置することで悪臭がしたり、害虫や害獣の発生原因になったりします。その結果、近隣とトラブルに発展する可能性もあるので、できるだけ速やかに処分することをおすすめします。
庭の雑草など
庭に生えている雑草などは、処分しても相続放棄には影響を与えません。
なお、その家に住み続けたり物置として使ったりする場合は、相続放棄した後も適切に保存する義務が生じます。そのため、庭の雑草などを放置すると、かえって保存義務を果たしていないと判断され、損害賠償などのリスクを負いかねないため注意しましょう。
相続放棄する家の片付け時の注意点
相続放棄する前提で家の片付けをする場合、明らかなゴミは処分して問題ないですが、それ以外の相続財産の処分行為、隠匿・消費については、単純承認扱いになる可能性があります。
ここでは、相続放棄する家の片付けで特に注意すべき5つの点について、詳しく確認していきましょう。
注意点①:価値のある品は処分しない
相続放棄する場合、価値のある品を勝手に処分しないように注意しましょう。
価値のある品とは、簡単に言えば金銭に換えられる品ということです。それらを勝手に処分すると、財産を相続した扱いとなり、相続放棄が認められなくなる可能性が高まります。
また、処分するだけでなく、他の相続人に見つからないように隠したり、自分の都合で消費したりする行為も認められません。
注意点②:高価な品を形見分けしない
相続放棄する前提であれば、高価な品の形見分けも控えましょう。
故人の思い出が残る品であっても、資産価値の高い品を形見分けすれば、財産を相続したと判断され、相続放棄できなくなる可能性が高まります。
また、相続放棄する人は、ほかの相続人の合意なしに形見分けは出来ないと考えた方がいいでしょう。トラブルを避けるためにも、ほかの相続人と話し合ったうえで、形見を譲り受けることが望ましいです。
注意点③:もったいないからと買取に出さない
相続放棄する場合、もったいないからと遺品を買取業者に売るのはやめましょう。
買取額を提示された時点で、それは金銭的価値がある財産ということです。買取に出して現金化すれば、財産を処分したことになり相続放棄ができなくなります。
注意点④:家具や家電は処分しない
相続放棄する家にある家具や家電は、勝手に処分しない方が賢明です。
テーブルやタンスなどの家具や、冷蔵庫や洗濯機などの家電は、通常一定の資産価値があると考えられます。そのため、これらを勝手に処分すると、単純承認扱いになり、相続放棄ができなくなるリスクが高まります。
注意点⑤:家自体に手を加えない
相続放棄する家は、解体やリフォームなどで手を加えないように注意しましょう。
住居などの不動産は、価値のある相続財産です。そのため、どんなに見た目が古びていて無価値に見えたとしても、勝手に取り壊したりリフォームしたりすると、相続放棄ができなくなる可能性が出てきます。
相続放棄した家の遺品整理や管理は誰がする?
故人の家を相続放棄した場合に気になるのが、その家を誰が管理するのかという問題です。
ここでは、相続放棄した家の管理を誰が行うかについて、3つのケースに分けて詳しく確認していきましょう。
ケース①:他の相続人に任せる
相続放棄しでも自分以外に相続人がいる場合は、その人に任せられます。
法定相続人による相続権は被相続人(亡くなった人)の子どもを第1順位とし、親が第2順位、兄弟姉妹が第3順位と定められています。そのため、たとえば子どもと親が相続放棄したとしても、兄弟姉妹が相続した場合は、その人が家の管理を行うことになります。
ケース②:現に占有している人
自身を含めて相続人の全員が相続放棄した場合は、現に占有している人が家を管理する必要があります。
「現に占有している」とは、生前の故人と同居していてその後も住んでいたり、物置として活用していたりと、その家を現在も使用していることを意味します。
この場合、仮に相続放棄したとしても保存義務はその人にあります。もし、適切な管理を怠って家を劣化・損傷させた場合は、損害賠償などのリスクを負う可能性もあるので注意しましょう。
ケース③:相続財産清算人を選任する
相続人の全員が相続放棄し、現に占有している人もいない場合は、相続財産清算人が家や相続財産を管理し、最終的には国庫へ帰属されます。
相続財産清算人とは、故人の債務の支払いや財産の処分などを代行する担当者で、家庭裁判所に申し立てをして選任します。
相続財産清算人を選任した場合、その後の家やすべての相続財産の管理は清算人が引き継いでくれるので、相続放棄した人が負う義務はありません。
まとめ
今回は、相続放棄する家のゴミ処分について、片付け時の注意点なども含め、詳しく確認してきました。
結論として、明らかにゴミと分かるものであれば、処分しても相続放棄には影響しません。しかし、資産価値のあるものを勝手に処分したり、隠匿・消費したりすると、単純承認扱いとなって相続放棄できなくなりかねないので注意しましょう。
今回ご紹介したことを参考に、故人の家にあるゴミを適切に処分し、相続放棄の手続きを進めていきましょう。
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