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遺品整理で借金が発覚したら!?相続放棄はできる?対処法と注意点

身内が亡くなった時に必要になるのが遺品整理です。しかし、遺品整理をしているときに借金が発覚することもあります。

 

法律上、遺品整理をしてしまうと相続放棄ができなくなる場合もあるため注意が必要です。

 

本記事では遺品整理で借金が発覚した場合に相続放棄できるのかや困ったときのサービスを紹介します。

 

遺品整理のその前に、相続とは?

身内が亡くなった場合、遺品整理に悩む方も多いでしょう。しかし、相続の問題から場合によっては遺品整理をしない方がいいケースもあります。

ここではまず、「相続」について、以下の3つについて解説します。

 

  • 相続について
    相続の種類
    相続放棄の注意点

 

それぞれ確認していきましょう。

 

「相続」について

「相続」とは故人の財産及び一切の権利・義務を継承することを指します。

 

相続に関して、亡くなった方を「被相続人」、受け取る側を「相続人」といいます。相続が発生した場合、誰が相続人になるかは民法で定められており、その範囲外の人は相続を受けられません。

 

相続人は配偶者・子・両親・兄弟姉妹などに限られ、その順位も定められています。相続の順位については、以下の通りです。

順位 詳細
第1順位 直系卑属(被相続人の子)またはその代襲相続人(子が既に死亡していた場合、被相続人の孫)

※直系卑属がいる場合は、直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹は相続不可

第2順位 直系尊属
第3順位 兄弟姉妹。ただし、兄弟が被相続人より先に亡くなっていた場合、甥や姪が代襲相続人になる

 

相続の種類

相続には以下の3つの種類があり、「承認(受け継ぐ)」か「放棄」のどちらかが選べます。

 

  • 単純承認
    限定承認
    相続放棄

 

単純承認は、すべての財産を引き継ぐことです。この場合、プラスの財産以外にマイナス分(借金などの負債)があったとしても、すべて引き継ぐことになります。

 

限定承認とは、プラスの財産を限度として、マイナス分も引き継ぐことです。プラスの財産とマイナスの財産を差し引きしたときに、プラス分が残れば引き継ぎます。

 

一方、マイナス分が多くなってしまった場合、プラス財産が限度になるため、マイナス財産を弁済する必要はありません。故人にマイナス財産が多くあった場合に、引き継ぐ必要がなくなるため安心です。

 

相続放棄とは、相続の権利を放棄することを指します。プラス財産はもちろん、マイナス財産もすべて放棄することになります。これは、被相続人が多額の借金をしていた場合に有効な方法です。また、「相続問題に巻き込まれたくない」といった場合に相続放棄する人もいます。

 

限定承認、相続放棄を選ぶ場合は、相続開始(故人がなくなった日)日から3ヶ月以内に家庭裁判所への申請が必要です。

 

3ヶ月を過ぎた場合は、自動的に単純承認とみなされるため注意してください。

 

相続放棄の注意点

故人に多額の借金があった場合は、相続を放棄することができます。借金があったため、相続放棄する場合は遺品整理に注意しましょう。相続放棄後、万が一遺品整理により遺品を隠匿(いんとく)・消費した場合、相続放棄はなかったことになり、遺産継承したとみなされてしまいます。

 

ただし、経済価値のないものや、価値があっても常識の範囲内の形見分けであれば、隠匿にはあたりません。

 

しかし、一定の財産価値があるものや、遺品の大部分を持ち帰ったり処分したりした場合には、法定単純承認にあたる可能性があるため注意が必要です。

(民法:法定単純承認

 

また、相続放棄をしても財産に不動産がある場合は、次の相続人が管理を始めるまでの管理責任が残ります。

 

これは、民法第940条(相続の放棄をした者による管理)により定められています。万が一、自分に管理責任のある建物が自然災害や老朽化などによって周囲へ損害を与えた場合、その賠償責任を負う恐れがあるということを覚えておかなくてはなりません。

 

限定承認を選択するケースと注意点

限定承認とは、どうしても手放せない財産があった場合、自分のこだわりを抑えて負債をできる限り抑えて引き継ぐための最終手段です。相続放棄では一切の財産を相続することができないため、限定承認が有効な場合もあります。

 

例えば、家業がある場合に相続放棄してしまうと、その家業に関わる全ての財産を放棄することになります。

 

このような場合、単純承認ではなく限定承認とすることで、負債を減らして家業を継続することができる場合もあるのです。

 

しかし、限定承認は相続人全員が同意して申請しなくてはなりません。そして限定承認が成立すると、建物は競売にかけられることになります。その場合、必ずしも買戻しができるわけではありません。競売前に、優先して相続財産を取得することができる先買権を使い、家庭裁判所が選任する鑑定人が提示する評価額を支払うことで買い戻すことができます。

 

これは、亡くなった方と同居している場合(自宅)にも適応できます。

 

ただし、限定承認の場合、手続きが複雑になったり、時価が上がっていることで相続税が発生するなどの負担がかかるため、注意が必要です。

 

借金が発覚した!相続放棄はできる?

相続放棄の期限は、民法915条1項(相続の承認又は放棄をすべき期間)により3ヶ月と定められています。その間に、相続を「承認」または「放棄」するかを選ぶことが可能です。

 

しかし、期限があるからといって、その間に遺品整理をしてしまうと相続放棄できなくなる可能性があります。これは、前章で解説した法定単純承認によるものです。

 

「故人に借金はないだろう」と思っていても、遺品整理をしている最中、もしくは遺品整理後に借金が発覚してしまうケースがあります。

 

借金があることは、人に言えるものではありませんし、カードローンなどはすぐに把握することは難しいでしょう。

 

ここでは以下3つのケースについて見ていきます。

 

  • 遺品整理の最中で発覚した場合
    遺品整理の後で発覚した場合
    遺品整理の前に相続放棄をしたくても・・・

 

遺品整理の最中で発覚した場合

故人が亡くなったら遺品整理をしますが、その最中に借金が発覚した場合、法定単純承認が成立してしまう可能性があるため注意が必要です。

 

遺品整理により遺品を隠匿(いんとく)・消費したとみなされる場合があるためです。

 

しかし、生ごみなど市場価値のない明らかなゴミを捨てる、もしくは故人の私物を処理していなかった場合には、法定単純承認には該当しません。故人の私物は処理せずに専門家に相談しましょう。

 

3ヶ月の期間が定められているため、気持ちは焦りますが、落ち着いて対応してください。

 

財産整理の定めはあいまいで、柔軟な対応が求められています。そのため、3ヶ月を過ぎても、相続放棄が成立したケースもあるのです。

 

遺品整理の後で発覚した場合

遺品整理の後で借金が発覚した場合、相続放棄が無効になる可能性があります。

 

しかし、過去には、故人の借金を知らなかったことから、「借金の存在を知った時点から熟考期間(3ヶ月)であれば相続放棄が認める」と判例が出たケースもあります。

 

故人とあまり連絡を取っていない・別居している場合、故人に借金があるのは知らないのも当然だと考えられるからです。

 

ただし、相続放棄や限定承認は、一度判決がくだされてしまうと再申請が不可能になるため注意しましょう。

 

また、「時効の援用」により借金の返済が不要になるケースもあります。時効の援用とは、時効制度を利用する意思を、貸主に伝えることを指します。消費者金融や銀行からの借金であれば、支払期限から5年経過すると時効となります。しかし、5年経つと自動的に返済義務がなくなるわけではありません。

 

「時効の援用」を利用する場合、相続放棄や限定承認を申請する必要はありません。

 

遺品整理の前に相続放棄をしたくても・・・

相続放棄をしたくても、遺品整理が必要な場合もあります。例えば、以下のようなケースです。

 

賃貸の連帯保証人になっている
故人が孤独死した

 

相続人が賃貸の連帯保証人になっていた場合は注意しましょう。相続を放棄しても、連帯保証人としての債務は放棄できません。

 

解約する場合でも、賃貸物件の原状回復の義務は残ります。賃貸の連帯保証人は、契約者本人と同等の責任を負うと決まっているためです。そのため、連帯保証人は賃貸契約の解約に必要な原状復帰(遺品整理)と修繕費用の負担が必要になります。

 

また、孤独死の場合、そのまま放置しておくと周辺住人や物件オーナーに迷惑がかかるため早く清掃をしなくてはいけません。しかし、相続放棄してしまうと相続人が決まるまでは遺品を処分することができないため、大家さんに事情を説明し、理解してもらう必要があります。

 

そのままにしておくと悪臭や虫の発生により周囲へ影響を及ぼしますので、専門家に相談し早めに対処方法を確認していきましょう。

 

借金の相続問題で困ったら専門の業者に相談しよう

遺品整理の途中やその後に借金が発覚した場合、相続放棄ができなくなってしまう可能性があるため注意が必要です。

 

さらに、連帯保証人になっている・不動産がある・孤独死では、それぞれに問題が発生していることでしょう。

 

そのような場合は、相続や法律の専門業者に相談することをおすすめします。

 

ここでは借金の相続問題で困った場合の専門業者を紹介します。遺品整理や相続放棄について悩んでいる方は、参考にしてみてください。

 

遺品整理のことなら関西クリーンサービス

自分の判断だけで遺品整理をしてしまうと、相続放棄できないなどのトラブルが発生する可能性があります。遺品整理によって生じる相続問題を回避したいなら、遺品整理の専門業者を利用するのがおすすめです。

 

その場合、遺品整理士の資格を持った人がいる業者を利用しましょう。遺品整理士は一般財団法人遺品整理士認定協会が認定する資格です。遺品整理士は遺品の取り扱いや処分に関する知識を持っているため、安心して遺品整理が任せられます。

 

遺品整理について困っているのであれば、遺品整理士の在籍する関西クリーンサービスにご相談ください。

 

独自の判断で遺品を処分し、相続放棄できなくなる前に、プロの力を借りて正しい判断のもと対処していきましょう。

 

法律の専門家に相談!弁護士・行政書士・司法書士と直接連携

相続放棄をしたいけど遺品整理が急がれる、そんなときにも関西クリーンサービスは各種法律専門家と連携を取り、さまざまな問題の解決をサポートいたします。

 

相続に関わる各種手続きの代理もご相談ください。

 

  • 戸籍謄本の収集による相続人の確定
    遺産分割協議書の作成や各相続人への連絡・調整
    相続関係説明図の作成・相続財産目録の作成
    土地・建物の名義書換(相続登記)
    銀行預金、株式の相続手続き
    遺言書の作成・開封
    相続した不動産の売却手続き など

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不動産ごと遺品整理に対応。実際の事例を紹介

依頼人は40代の男性。お母さまが自室で突然死されたとのことです。

 

入院や療養期間があって先が長くないとわかっていた場合は事前に相続の準備を始めることも多くあります。しかし突然死の場合は準備することができません。

 

また賃貸の更新時期が迫っているとのことで遺品整理を急がれました。しかしどんな財産があるのか、借金はあるのか一切不明とのこと。その場合はまず、遺産の調査からはじめなければなりません。

 

弊社では時折このようなご相談も。見積りにお伺いした際に遺言書や財産、有価物が無いか依頼主様と確認し、どの範囲で遺品整理を進めるかご提案させていただきました。

 

今回はご依頼者様は相続放棄されましたが、財産とならないものだけを整理し、他の相続人へとお渡しさせていただくことになりました。

 

当社は法律専門家と提携しているため、相続に関わるご相談も受け付けています。遺品整理と相続の相談を同時に進めることができます。

 

遺品整理での借金相続放棄の対処と注意点まとめ

身内が亡くなると、遺品整理が必要になります。しかし、何も知らずに遺品整理をおこなってしまうと、後で借金が発覚したときに相続放棄や限定承認の申請ができなくなり、借金を背負ってしまう可能性があるため注意が必要です。

 

また、遺産放棄した場合でも、遺品整理をすると法定単純承認に該当し、遺産を継承したとみなされてしまう可能性があるため注意しましょう。

 

さらに、遺品整理を身内の同意なしにおこなったことで思わぬ相続トラブルに発展してしまう可能性もあります。そのような事態にならないためにも、「遺品整理のプロにお任せする」「法律の専門家に相談する」ことが大切です。

 

相続の問題はさまざまな法律や人間関係が絡みます。精神的に負担に感じる場合もあるため、利用できるサービスは活用していくと良いでしょう。

 

借金の相続問題を抱えているなら、関西クリーンサービスで相談してみてはいかがでしょうか。

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