Column

遺品整理で借金が発覚したら!?相続放棄はできる?注意点と対処法を解説

身内が亡くなった時に必要になるのが遺品整理です。しかし、遺品整理をしているときに借金が発覚することもあります。

法律上、遺品整理の内容によっては、相続財産を処分したと判断され、相続放棄に影響する可能性があります。

本記事では遺品整理で借金が発覚した場合に相続放棄できるのかや困ったときのサービスを紹介します。

目次
  1. 遺品整理の前に知っておきたい「相続」の基本
  2. 「相続」について
  3. 相続の種類
  4. 相続放棄の注意点
  5. 限定承認を選択するケースと注意点
  6. 遺品整理で借金が発覚した!相続放棄はできる?
  7. ➀遺品整理の最中に「借金」が発覚した場合
  8. ➁遺品整理の後で借金が発覚した場合
  9. ③遺品整理の前に相続放棄をしたいのに、周囲から迫られる場合
  10. 相続問題で困ったら専門家に相談しよう
  11. 不動産ごと遺品整理に対応。関西クリーンサービスの事例を紹介
  12. 遺品整理での借金相続放棄の対処と注意点まとめ
  13. 遺品整理のお客様の声をご紹介

遺品整理の前に知っておきたい「相続」の基本

身内が亡くなった場合、遺品整理に悩む方も多いでしょう。しかし、相続放棄を検討している場合は、遺品整理の内容によって相続放棄に影響する可能性があるため、注意が必要です。

ここではまず、「相続」について、以下の3つについて解説します。

  • 相続について
  • 相続の種類
  • 相続放棄の注意点

それぞれ確認していきましょう。

「相続」について

「相続」とは故人の財産や一切の権利・義務を継承することを指します。

相続に関して、亡くなった方を「被相続人」、その財産や権利・義務を相続する可能性のある人を「相続人」といいます。相続が発生した場合、誰が相続人になるかは民法で定められており、相続人になれる人の範囲や順位は、民法で定められています。遺言による遺贈などを除き、法定相続人の範囲外の人は、原則として相続人にはなりません。

相続人は配偶者・子・両親・兄弟姉妹などに限られ、その順位も定められています。相続の順位については、以下の通りです。

順位詳細
第1順位直系卑属(被相続人の子など)。子が被相続人より先に死亡しているなど一定の場合は、孫などが代襲相続人となる※第1順位の相続人がいる場合、第2順位・第3順位の人は相続人になりません。
第2順位直系尊属
第3順位兄弟姉妹。ただし、兄弟が被相続人より先に亡くなっていた場合、甥や姪が代襲相続人になる

相続の種類

相続には以下の3つの種類があり、「承認(受け継ぐ)」か「放棄」のどちらかが選べます。

  • 単純承認
  • 限定承認
  • 相続放棄

単純承認は、すべての財産を引き継ぐことです。この場合、プラスの財産以外にマイナス分(借金などの負債)があったとしても、すべて引き継ぐことになります。

限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の限度で、故人の借金などの債務を負担する方法です。相続した財産の範囲内で借金などの債務を清算し、財産が残ればその財産を引き継ぎます。

一方、マイナス分が多くなってしまった場合、プラス財産が限度になるため、マイナス財産を弁済する必要はありません。故人にマイナス財産が多くあった場合に、引き継ぐ必要がなくなるため安心です。

相続放棄とは、相続による権利・義務を一切受け継がないことを指します。プラス財産はもちろん、マイナス財産もすべて放棄することになります。これは、被相続人が多額の借金をしていた場合に有効な方法です。また、「相続問題に巻き込まれたくない」といった場合に相続放棄する人もいます。

※「限定承認」または「相続放棄」を選択する場合は、原則として、自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。3か月以内に手続きをしなかった場合、原則として単純承認したものとみなされるため注意が必要です。

相続放棄の注意点

故人に多額の借金があった場合は、相続放棄によって負債を引き継がずに済む可能性があります。しかし、相続放棄を検討している場合は、遺品整理の内容に注意が必要です。

法律(民法第921条)では、相続放棄をする前(あるいは後)であっても、相続人が相続財産を処分したり、隠匿したりすると、法律上、単純承認したものとみなされる場合があります。これを「法定単純承認」と呼びます。

ただし、市場価値の全くない明らかなゴミの処分や、一般的な常識の範囲内で行われる形見分け(写真や価値のない日用品など)であれば、処分とみなされないケースがほとんどです。

一方で、形見のつもりでも貴金属や高級時計など財産的価値のある物を持ち帰ったり、価値のある遺品を処分したりすると、相続財産を処分したと判断され、法定単純承認が成立する可能性があります。

ただし、遺品を処分したからといって、必ず相続放棄ができなくなるわけではありません。処分した物の価値や処分に至った経緯などによって判断されるため、相続放棄を検討している場合は、財産的価値のある遺品を自己判断で処分せず、専門家に相談することをおすすめします。

参考 民法第921条(法定単純承認)

また、相続放棄が認められた後であっても、注意したいのが「放置された実家(空き家)の管理」です。

相続放棄をした人であっても、相続放棄の時点で相続財産に属する財産を現に占有している場合は、相続人または相続財産清算人にその財産を引き渡すまで、保存義務を負います。

例えば、相続放棄の時点で故人の家に住んでいるなど、その家を現に占有している場合は、相続放棄をした後も、引き渡しまでの間、その家を適切に保存する必要があります。

一方で、相続放棄の時点でその家を現に占有していない場合は、相続放棄をした人が、次の相続人が決まるまでその空き家を管理し続けなければならないとは限りません。

「現に占有している」に該当するかどうかは、実際の居住状況や管理状況など、個別の事情によって判断されます。相続放棄を検討している場合は、自己判断せず、専門家に確認することが大切です。

参考 民法第940条(相続の放棄をした者による管理)

限定承認を選択するケースと注意点

相続放棄をするとすべての財産を失ってしまいますが、「借金があるかもしれないが、相続したい財産もある」という場合には、「限定承認」という方法が有効な選択肢になります。

例えば、代々続く家業や自社ビル、あるいは故人と同居していた大切な我が家などがある場合、「借金はあるかもしれないが、財産も引き継ぎたい」というケースもあるでしょう。

このような場合に検討できるのが「限定承認」です。限定承認を利用すると、故人の財産で借金などの負債を返済し、財産が残った場合には、その残った財産を引き継ぐことができます。

ただし、限定承認には以下のような非常に高いハードルがあることも知っておかなければなりません。

  • 相続人全員で手続きする必要がある(ただし、相続放棄をした人は除く)
  • 手続きが非常に複雑で、弁護士などの専門家への依頼がほぼ必須となる
  • 財産を清算する過程で、不動産の買い戻し(先買権の行使)などのためにまとまった現金が必要になるケースがある
  • メリットとデメリットの差が激しいため、限定承認を検討する場合は、必ず早い段階で法律の専門家に相談するようにしましょう。

    遺品整理で借金が発覚した!相続放棄はできる?

    「故人に借金なんてないだろう」と思って遺品整理を始めてしまい、その最中や作業後に消費者金融のカードや督促状が見つかるケースは珍しくありません。このような場合、本当に相続放棄はできなくなってしまうのでしょうか。

    よくある3つのパターン別に、対処法を解説します。

    ➀遺品整理の最中に「借金」が発覚した場合

    故人が亡くなったら遺品整理をしますが、その最中に借金が発覚した場合、法定単純承認が成立してしまう可能性があるため注意が必要です。

    遺品整理により遺品を隠匿(いんとく)・消費したとみなされる場合があるためです。

    しかし、生ごみなど市場価値のない明らかなゴミを捨てたり、財産的価値のない日用品を処分したりした場合は、直ちに法定単純承認に該当するとは限りません。

    財産の処分に関する判断基準は非常に曖昧で、個別の状況に応じた柔軟な判断が求められます。ご自身の判断で不用意に私物を処分してしまわないよう、遺品には手を触れずそのままの状態にして、速やかに弁護士や専門家へご相談ください。

    ➁遺品整理の後で借金が発覚した場合

    すべての遺品整理を終えて部屋を引き払った後に、思いもよらない高額な借金が発覚した場合、遺品整理の内容によっては、相続財産を処分したと判断され、相続放棄に影響する可能性があります。

    ただし、遺品整理をしたからといって、必ず相続放棄ができなくなるとは限りません。相続人が故人に財産や借金がないと信じており、そのように信じたことに相当な理由がある場合などには、相続財産の存在を知った時から3か月以内の相続放棄が認められることがあります。個別の事情によって判断されるため、専門家に相談することが大切です。

    故人とあまり連絡を取っていない・別居している場合、故人に借金があるのは知らないのも当然だと考えられるからです。

    なお、相続放棄や限定承認は、原則として一度受理されると自由に撤回することはできません。手続きの前に、相続財産や債務の状況をできる限り確認し、必要に応じて専門家へ相談することが大切です。

    また、借金については、一定期間が経過することで消滅時効が成立し、返済が不要になるケースもあります。

    「時効の援用」とは、時効制度を利用する意思を債権者に伝えることです。ただし、時効期間は借金の種類や発生時期、債権者による請求の有無などによって異なります。時効が完成している可能性がある場合でも、債務の承認などによって状況が変わることがあるため、自己判断で支払いや債権者への連絡をする前に、弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。

    ③遺品整理の前に相続放棄をしたいのに、周囲から迫られる場合

    相続放棄をしたくても、遺品整理を求められる場合もあります。例えば、以下のようなケースです。

    • 賃貸の連帯保証人になっている
    • 故人が孤独死した

    相続人が故人の賃貸借契約の連帯保証人になっていた場合、相続放棄をしても、相続とは別に保証契約に基づく責任が残る可能性があります。賃貸借契約の解約や室内の遺品整理、原状回復費用などについては、保証契約や賃貸借契約の内容によって対応が異なるため、契約書を確認し、必要に応じて専門家へ相談しましょう。

    また、孤独死が発生した部屋では、状況によっては悪臭や害虫などが発生し、周辺住民や物件オーナーへの影響が生じることがあります。そのため、清掃や室内の対応を急ぐ必要があるケースもあります。しかし、相続放棄を検討している場合、遺品を処分することで相続財産の処分と判断され、相続放棄に影響する可能性があります。そのため、貴重品や財産的価値のある物を処分する前に、大家さんや管理会社、弁護士などに相談することが大切です。

    そのままにしておくと悪臭や虫の発生により周囲へ影響を及ぼしますので、専門家に相談し早めに対処方法を確認していきましょう。

    相続問題で困ったら専門家に相談しよう

    遺品整理の途中やその後に借金が発覚した場合、相続放棄ができなくなってしまう可能性があるため注意が必要です。

    さらに、連帯保証人になっている・故人が孤独死したケースでは、それぞれに問題が発生していることでしょう。

    そのような場合は、相続や法律の専門家に相談することをおすすめします。

    遺品整理業者の関西クリーンサービスでは、相続問題で困った場合の弁護士や司法書士と提携しています。遺品整理や相続放棄について悩んでいる方は、参考にしてみてください。

    遺品整理のご依頼件数・関西No.1!関西クリーンサービス

    遺品整理について困っているのであれば、遺品整理士の在籍する関西クリーンサービスにご相談ください。遺品整理士は一般財団法人遺品整理士認定協会が認定する資格です。遺品の取り扱いや処分に関する知識を持っているため、安心して遺品整理が任せられます。

    独自の判断で遺品を処分し、相続放棄できなくなってしまう前に、プロの力を借りて正しい判断のもと対処していきましょう。

    法律の専門家に相談!弁護士・行政書士・司法書士と直接連携

    自分の判断だけで遺品整理をしてしまうと、相続放棄できないなどのトラブルが発生する可能性があります。遺品整理によって生じる相続問題を回避したいなら、専門家に相談することをおすすめします。

    関西クリーンサービスは各種法律専門家と連携を取り、さまざまな問題の解決をサポートいたします。

    相続に関わる各種手続きの代理もご相談ください。提携する士業をご紹介いたします。

    • 戸籍謄本の収集による相続人の確定
    • 遺産分割協議書の作成や各相続人への連絡・調整
    • 相続関係説明図の作成・相続財産目録の作成
    • 土地・建物の名義書換(相続登記)
    • 銀行預金、株式の相続手続き
    • 遺言書の作成・開封
    • 相続した不動産の売却手続き など

    電話・出張お見積もり、出張査定すべて無料!!

    通話料無料! 受付時間8:00~20:00(年中無休)

    各種クレジットカード対応!!

    スマートフォンひとつで簡単にお支払いができる、決済サービス「PayPay」にも対応しています!

    不動産ごと遺品整理に対応。関西クリーンサービスの事例を紹介

    依頼人は40代の男性。お母さまが自室で突然死されたとのことです。

    入院や療養期間があって先が長くないとわかっていた場合は事前に相続の準備を始めることも多くあります。しかし突然死の場合は準備することができません。

    また賃貸の更新時期が迫っているとのことで遺品整理を急がれました。しかしどんな財産があるのか、借金はあるのか一切不明とのこと。その場合はまず、遺産の調査からはじめなければなりません。

    弊社では時折このようなご相談も。見積りにお伺いした際に遺言書や財産、有価物が無いか依頼主様と確認し、どの範囲で遺品整理を進めるかご提案させていただきました。

    今回はご依頼者様は相続放棄されましたが、財産とならないものだけを整理し、他の相続人へとお渡しさせていただくことになりました。

    当社は法律専門家と提携しているため、相続に関わるご相談も受け付けています。遺品整理と相続の相談を同時に進めることができます。

    遺品整理での借金相続放棄の対処と注意点まとめ

    身内が亡くなると、遺品整理が必要になります。しかし、何も知らずに遺品整理をおこなってしまうと、後で借金が発覚したときに相続放棄や限定承認の申請ができなくなり、借金を背負ってしまう可能性があるため注意が必要です。

    また、遺産放棄した場合でも、遺品整理をすると法定単純承認に該当し、遺産を継承したとみなされてしまう可能性があるため注意しましょう。

    さらに、遺品整理を身内の同意なしにおこなったことで思わぬ相続トラブルに発展してしまう可能性もあります。そのような事態にならないためにも、「遺品整理のプロにお任せする」「法律の専門家に相談する」ことが大切です。

    相続の問題はさまざまな法律や人間関係が絡みます。精神的に負担に感じる場合もあるため、利用できるサービスは活用していくと良いでしょう。

    借金の相続問題を抱えているなら、関西クリーンサービスで相談してみてはいかがでしょうか。

    電話・出張お見積もり、出張査定すべて無料!!

    通話料無料! 受付時間8:00~20:00(年中無休)

    各種クレジットカード対応!!

    スマートフォンひとつで簡単にお支払いができる、決済サービス「PayPay」にも対応しています!

    遺品整理のお客様の声をご紹介

    • 対応エリア 近畿一円
      対応エリア外の地域でも
      ご相談ください。
    • 電話一本 即日対応
      真心を込めて迅速に
      対応致します。
    • 出張査定 完全無料
      いつでも無料でお見積り
      に伺います。
    • 業界最大手 明朗会計
      ご提示した金額以外
      頂くことはありません。
    • 出張買取 現金化
      買取査定後、即現金で
      お支払い致します。
    • ※ 人気プランにおいて業界最安値を目指しています。