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生活保護者も助成金の支援のもと、引っ越しができる場合がある

生活保護者の方が引っ越しをする際に、どのような業者に頼めばいいのか、不安になることもあるのではないでしょうか。そこで今回は、生活保護者の方が、助成金の支援のもと、どういった点に注意して業者選びをするべきなのかについてご紹介します。

目次
  1. 生活保護者の住まいの確保のために
  2. 助成金の条件を確認
  3. 生活保護の趣旨に沿った引っ越しを

生活保護者の住まいの確保のために

生活保護の制度は、失業や病気、事故などによって働くことや収入を得ることが困難になり、国民に保障された健康で文化的な最低限度の生活ができなくなるおそれのある方に、最低限度の生活が送れるよう生活費用や医療費などを支給する制度です。

最低限食べていければよいというものではなく、健康で文化的な最低限度の生活の保障を目的としているため、安心できる住まいで暮らすことも認められています

そのために住宅扶助も保障されており、世帯の家族数などに合わせて定められた範囲で家賃相当額などの支給が受けられます。

助成金の条件を確認

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離職や廃業などにより収入が減少し、毎月の家賃の支払いが難しくなった方を対象に、「住居確保給付金」を受けられる場合があります。また、病気の療養や就労のために引っ越しの必要がある場合には、自治体独自の引っ越し助成金が利用できるケースもあります。

自治体ごとに支援制度が異なっており、助成の有無や条件も違うので、引っ越しを希望する場合にはよく確認する必要があります。

引っ越しのための助成金を受けるにあたっては、就労の意思を持って仕事を探し、ハローワークなどに定期的に通うことなどの条件が付されることもあります。

なお、公式な制度がない場合でも、事情を相談してどのようにすれば安心の引っ越しが実現するか、地域の福祉課などに相談することが重要です。

生活保護の趣旨に沿った引っ越しを

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もちろん、生活保護者が眺望のいい超高層マンションや1人で4LDKの広々とした高級賃貸住宅などに住むことは認められません。

毎月の家賃補助には上限があり、上限内の家賃の住宅を選ぶ必要があります。また、就労の意思などの条件も満たす必要があるので、不正受給は避け、条件に適合した申請と利用の仕方をしましょう。

引っ越しの助成金が出る場合も上限の支給金額が定められており、受給者への直接支給ではなく、自治体などを通じて、引っ越し業者に直接料金が支払われる仕組みになっています。

生活保護者の立場や事情を理解し、上限の範囲内で対応してくれる引っ越し業者を探しましょう。

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