近所にゴミ屋敷があり、悪臭や害虫・害獣被害が発生しているために、「役所で何とかしてもらいたい」と考えている方もいるでしょう。
しかし、残念ながらゴミ屋敷を直接取り締まる法律はないため、第三者が簡単にゴミ屋敷問題を解決できないのが現状です。
一方で、各自治体ではゴミ屋敷に関する条例が制定されている地域があります。
そのため、行政に相談することで、近所のゴミ屋敷問題を解決に導くことは不可能ではないのです。
今回の記事では、ゴミ屋敷を法律で取り締まれない理由や、法律と条例の違い、各自治体のゴミ屋敷条例の具体例などについて、詳しく解説していきます。
記事の後半では、条例が制定されていない自治体での対処法についても触れているので、近隣のゴミ屋敷にお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
ゴミ屋敷とは?
そもそも「ゴミ屋敷」とは、ゴミが山積している家屋(または部屋)のことを表します。
多くは居住者自身が出したゴミを処分せずに、溜めることでゴミ屋敷化しています。
ゴミ屋敷が放置されると景観が損なわれるだけでなく、悪臭や害獣・害虫被害、不法投棄や火災発生のリスクも高まるため、周辺住民に大きな迷惑を与えます。
そのため、近年ではゴミ屋敷に対してどう対処するかが、大きな社会問題になってきています。
ゴミ屋敷は法律で取り締まれない?
現在のところ、ゴミ屋敷を取り締まる法律は存在しません。
なぜかというと、ゴミ屋敷を作ること自体は犯罪ではないからです。
たとえば、趣味で何かを集めている人がいたとして、その行為を犯罪だとは言うことはできません。
ゴミ屋敷も、法律上は同じ扱いになります。つまり、客観的にどんなにゴミだと思われても、所有者が「ゴミではない」と主張すれば、それはその人の財産として扱われるのです。
そのため、明らかなゴミが堆積していたとしても、私有地の中にある限り、それを警察や行政が強制的に排除することは難しいのが現状だといえます。
ゴミ屋敷条例とは?
「ゴミ屋敷条例」とは、法律で対処できないゴミ屋敷問題を解決するため、各自治体が設けている条例の総称です。
条例とは、都道府県などの地方公共団体が、国の法律とは別に定める自主法を表します。
イメージとしては、自治体内でのみ有効なローカルルールのようなものです。
ゴミ屋敷を法律では取り締まれない現状の中、住民の公共利益を守るために、ゴミ屋敷を取り締まる条例を制定する自治体が増えてきています。
なお、「ゴミ屋敷条例」とはあくまで通称であり、実際には各自治体で異なる名称が付けられています。
各自治体のゴミ屋敷条例
令和4年度の環境省の調査によると、ゴミ屋敷条例は全国で約5.8%の自治体が実施していますが、ここでは代表的な条例をいくつか厳選してご紹介します。
まず東京都足立区では、全国初のゴミ屋敷条例として2013年に「足立区生活環境の保全に関する条例」を制定しました。
これを皮切りに、全国でのゴミ屋敷問題が顕在化し、各自治体でゴミ屋敷条例が次々に生まれることになりました。
そして、京都府京都市が制定した「京都市不良な生活環境を改善するための支援及び措置に関する条例」は、全国で初めて行政によるゴミ屋敷の強制撤去(代執行)を実施した条例として有名です。
一軒家のベランダにまで溢れたゴミにより、周辺住民の安全がおびやかされるとして、2015年に代執行が行われました。
その他、大阪府大阪市の「大阪市住居における物品の堆積等による不良な状態の適正化に関する条例」や、兵庫県神戸市の「神戸市住居等における廃棄物その他の物の堆積による地域の不良な生活環境の改善に関する条例」など、全国の自治体で数多くの条例が制定されています。
ゴミ屋敷条例でゴミが撤去されるまでの流れ
ゴミ屋敷条例が制定されている自治体では、周辺に被害が及んでいるゴミ屋敷に対して、行政が働きかけを行い、最終的には強制撤去を行うことが可能です。
撤去までの詳細は各自治体によって異なりますが、一般的には以下のような流れで進みます。
- 周辺住民からの苦情・相談
- 役所による調査
- ゴミ屋敷住人に対する助言・指導・勧告
- ゴミを撤去するよう命令
- 役所がゴミを強制撤去(行政代執行)
それぞれ、以下で詳しく確認していきましょう。
流れ①:苦情・相談
まずは、周辺住民から自治体に対して、ゴミ屋敷に対する苦情や相談が寄せられます。
苦情や相談自体は条例がない自治体でも受け付けていますが、条例があることで、そこから以下に挙げる具体的なアクションに移ることが可能になります。
流れ②:助言・指導・勧告
周辺住民から寄せられた苦情や相談に従い、自治体はゴミ屋敷の状況確認を行います。
その結果、周辺に迷惑をもたらすと判断された場合は、ゴミ屋敷の所有者や住民に対して、ゴミを撤去するよう助言や指導、勧告を実施します。
流れ③:命令
助言・指導・勧告をしたにもかかわらず、一定期間改善が確認できなかった場合には、自治体はゴミの撤去を命令します。
ここで言う「命令」とは法律に次いで強制力が高く、法的な拘束力を持っています。
流れ④:強制撤去(行政代執行)
再三の指導や命令が行われたにもかかわらずゴミ屋敷が放置されている場合は、自治体によるゴミの強制撤去(行政代執行)が行われます。
しかし実際問題として、ゴミ屋敷に行政代執行が適用されるケースは少なく、あくまで最終手段というイメージです。
そのため、周辺住民が迷惑を受けているにもかかわらず、なかなか解決に至らなかったり、解決までに非常に長い時間を要したりするケースも珍しくありません。
ゴミ屋敷条例がない場合の対処法
ゴミ屋敷条例は全国で数を増やしているものの、まだすべての自治体で制定されたわけではありません。
そのため、住んでいる自治体にゴミ屋敷条例がない場合は、他の対処法を検討しなければなりません。
ここでは、ゴミ屋敷条例がない場合の具体的な対処法を4種類ご紹介します。
対処法①:役所に相談
近所のゴミ屋敷に悩んでいる場合、まずは最寄りの役所に相談してみましょう。
ゴミ屋敷条例が制定されていない自治体であっても、訪問などをして注意喚起をしてもらえる可能性はあります。
また、役所への相談件数が増えれば、その自治体でゴミ屋敷条例を制定することに繋がります。
対処法②:管理会社・大家に相談する
マンションやアパートなど、集合住宅の一室がゴミ屋敷化している場合は、管理会社や大家に相談しましょう。
集合住宅の場合、建物内にゴミ屋敷があると物件の価値が下がることも考えられるので、住民に対して注意してもらえる可能性があります。
また、賃貸や分譲時に交わした利用規約によっては、規約違反を理由に退去を勧告できるケースもあります。
対処法③:警察・消防に相談
ゴミ屋敷は、堆積したゴミからの自然発火や、放火の対象にされる危険性があります。
そのため、万一の事態に備えて警察や消防に相談しておくことをおすすめします。
ゴミ屋敷条例がない場合でも、事前に相談をしておけば、火災が発生した際に迅速に対処してもらえます。
対処法④:弁護士に相談
すぐ隣の家がゴミ屋敷になっているなどして、悪臭や害虫・害獣など、自身に明らかな実害が生じている場合は、弁護士に相談するのも手段の1つです。
不特定多数に実害が及ばない限り、警察や行政は民事不介入の原則から対処が難しいですが、弁護士を立てて民事事件として訴えることはできます。
ただし、その場合は弁護士費用が発生する点に注意が必要です。
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こんな時にはゴミ屋敷片付け業者に依頼!関西クリーンサービスの事例・活用法をご紹介
弊社関西クリーンサービスでは、様々なサービスでお客様から高評価をいただいております。その概要について、実際の事例をもとに紹介します。
事例1.一人暮らしのゴミ屋敷のお片付け
作業内容 | ゴミ屋敷片付け |
間取り | 1LDK |
作業人数 | 3名 |
作業時間 | 5時間 |
料金 | 200,000円 |
処分品 | ペットボトル、衣類など |
担当営業所 | 大阪深江営業所 |
「片付けを依頼したいが、ご近所に知られたくない」とのご連絡を受け、当社にてお引き受けしました。室内は天井に届くほどの不用品の山ができており、トイレには大量のペットボトルがありました。迅速に搬出することで、お客様に感謝のお言葉をいただくことができました。
事例2. 賃貸アパートのゴミ屋敷のお片付け
作業内容 | ゴミ屋敷片付け |
間取り | 2DK |
作業人数 | 3名 |
作業時間 | 5時間 |
料金 | 240,000円 |
処分品 | 書類、日用品、家具など |
担当営業所 | 奈良営業所 |
こちらの事例では「退去の申し出後に住人がいなくなり、部屋はゴミ屋敷化していたので片付けてほしい」というご連絡を受け、お伺いさせていただきました。室内には書類などの紙が散乱しており、床や隙間が埋め尽くされた状態でした。
スタッフ3名で迅速に作業を進め、5時間ほどで全ての作業を終えることができました。作業終了後に、お客様から感謝のお言葉をいただくことができました。
事例3. 一軒家のゴミ屋敷のお片付け
作業内容 | ゴミ屋敷片付け |
間取り | 3LDK |
作業人数 | 4名 |
作業時間 | 6時間 |
料金 | 250000円 |
処分品 | 大量ゴミ、ダンボール、電化製品など |
担当営業所 | 京都営業所 |
家中にあふれてしまったゴミをどうにかしたいとのご連絡を受け、当社のスタッフがお伺いしました。
室内はお弁当のから容器やペットボトルであふれていましたが、お客様に確認しながら丁寧かつ迅速に仕分け作業を行い、6時間ほどで全ての作業を終えることができました。
作業後には「こんなに早くすっきりするならもっと早く頼めば良かった!」とお喜びの声をいただくことができました。
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近隣にゴミ屋敷がある場合は、まず行政に相談してみよう
今回は、ゴミ屋敷に関する条例について、その定義や具体例、実際の対処の流れなどを詳しく確認してきました。
ゴミ屋敷自体は犯罪ではなく、法律では取り締まれないため、全国の自治体で条例による取り締まりが進んでいます。
そのため、近隣にゴミ屋敷がある場合は、まず行政に相談してみるとよいでしょう。
また、ゴミ屋敷条例が制定されていない自治体の場合でも、実害が出ているのであれば、声を上げることが大切です。
一定数の苦情・相談が集まれば、それがゴミ屋敷条例を制定するきっかけになるかもしれません。
ゴミ屋敷の「あらゆる困りごと」解決します!関西クリーンサービスにご依頼下さい
関西クリーンサービスでは、ゴミ屋敷片付けサービスを実施しています。
ご自宅がゴミ屋敷になっている場合だけでなく、ご家族などの身近な人の家がゴミ屋敷になっている場合もぜひお声掛けください。
電話一本でご依頼でき、出張のお見積りや買取査定なども無料で承っております。
最短即日での作業も可能なので、ゴミ屋敷でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。