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ゴミ屋敷条例で強制撤去できる?相談先や対応の流れを解説

ゴミ屋敷の条例とは?

近隣の家がゴミ屋敷になってしまい、悪臭や害虫の被害、火災の心配まで出てきて困っている…。または、実家や家族の家がゴミ屋敷になってしまった場合、「役所に相談すれば、行政が片付けてくれるのだろうか?」と調べている方も多いのではないでしょうか。

そこで関わってくるのが 「ゴミ屋敷条例」 です。

住民からの苦情や当事者家族からの相談を受けて、行政が助言や指導を行い、最終的には「強制撤去(行政代執行)」にまで進む仕組みがあります。

ただし、すべての自治体に条例があるわけではなく、あっても解決までに時間がかかるケースもあります。

この記事では、ゴミ屋敷条例の内容や流れ、条例がない地域での対処法、さらに「ゴミを勝手に片付けてもいいのか?」といった疑問まで、わかりやすく整理していきます。

近所がゴミ屋敷に困っている方、または実家や家族の家がゴミ屋敷になってしまった方など、ゴミ屋敷について自治体に相談したい方はぜひ参考にしてください。

目次
  1. ゴミ屋敷条例とは?
  2. ゴミ屋敷で行政代執行が行われた事例
  3. 京都市:全国初の行政代執行
  4. 横須賀市:神奈川県内初の事例
  5. 愛知県蒲郡市:費用400万円の大規模撤去
  6. ゴミ屋敷条例がある自治体は全国に約90
  7. ゴミ屋敷条例でゴミが撤去されるまでの流れ
  8. 流れ① 苦情・相談
  9. 流れ② 役所による調査と助言・指導
  10. 流れ③ 勧告・命令
  11. 流れ④ 強制撤去(行政代執行)
  12. ゴミ屋敷条例がない場合の対処法
  13. 対処法① 役所に相談する
  14. 対処法② 管理会社・大家に連絡する
  15. 対処法③ 警察・消防に相談する
  16. ゴミ屋敷のゴミを勝手に処分してはいけないの?
  17. 家族や実家がゴミ屋敷の場合
  18. ゴミ屋敷をスピーディーに解決!関西クリーンサービスにご依頼ください
  19. 関西クリーンサービスの事例・活用法をご紹介
  20. 事例1. 一軒家のゴミ屋敷のお片付け
  21. 事例2. 2DKのゴミ屋敷のお片付け
  22. 事例3. 2LDKのゴミ屋敷のお片付け
  23. 近隣にゴミ屋敷がある場合は、まず行政に相談してみよう

ゴミ屋敷条例とは?

「ゴミ屋敷条例」とは、法律では対処が難しいゴミ屋敷問題を解決するため、各自治体が定めている独自のルールです。

ゴミ屋敷の住人に対して行政が助言・指導で改善を促し、それでも変わらないときは「命令」を出します。従わない場合は、行政代執行(強制撤去)や過料(罰金にあたる行政処分)まで踏み込めます。

そもそも、ゴミ屋敷そのものは法律違反ではありません。「これはゴミではない」と住人が主張すれば、法的には“財産”と見なされるからです。そのため、明らかなゴミの山であっても、私有地にある限り、警察や行政が勝手に処分することはできません。

こうした状況の中、地域住民の生活環境を守るために、各自治体で「ゴミ屋敷条例」が制定されるようになりました。

なお、「ゴミ屋敷条例」という名称はあくまで通称であり、実際には自治体ごとに正式名称が異なります。

ゴミ屋敷で行政代執行が行われた事例

ゴミ屋敷条例がある自治体では、住人との粘り強い話し合いや助言・指導の末に、行政による強制撤去(行政代執行)が実施されたケースもあります。どのような条件で代執行が行われるのか、代表的な事例を3つご紹介します。

京都市:全国初の行政代執行

自宅前の私道やベランダにゴミが積み重なり、近隣住民の通行や、災害時の避難が困難になる事態が発生。市は住人に対して126回もの訪問と61回の接触を重ね、健康相談や福祉への案内も含めた支援を継続しましたが、改善が見られませんでした。そのため、2015年11月に行政代執行にふみきり、45リットルのゴミ袋約167袋分のゴミを撤去しました。

近隣の日常生活に深刻な支障が出ているうえ、長期間にわたる行政の働きかけにも無反応だったことが代執行につながりました。

これは全国初の「ゴミ屋敷」に対する行政代執行として知られています。

横須賀市:神奈川県内初の事例

長年にわたり地域住民から苦情や相談が相次いだゴミ屋敷に対し、市は100回以上の助言や指導を行いました。それでも改善されなかったため、住人の氏名を公表するに至ったものの効果はなく、2018年8月に行政代執行が実施されました。

繰り返される指導や氏名公表の措置にも応じず、近隣の生活環境への被害が深刻化したことで、最終的に代執行に至った事例です。

愛知県蒲郡市:費用400万円の大規模撤去

約30年前からゴミが蓄積していった一軒家が地域で問題となり、通行妨害や火災の危険性が指摘されていました。市は30回以上の指導を行った末、2021年5月に行政代執行を実施。13名の作業員によって、19日間かけてゴミが撤去され、その費用約400万円が住人に請求されました。

長期放置による安全・衛生面への深刻な影響に加え、行政の度重なる指導や撤去命令にも応じなかったため、最終的に代執行に踏み切った事例です。

以上のように、行政代執行は最終手段であり、費用は原則として所有者負担となります。

ゴミ屋敷条例がある自治体は全国に約90

「うちの地域にもゴミ屋敷条例ってあるの?」と気になる方も多いでしょう。

令和7年度の環境省の調査によると、全国で90市区町村が“ごみ屋敷事案に対応することを目的とした条例”などを制定しています。全国的に見ればまだ一部ですが、少しずつ広がってきている状況です。代表的な自治体の条例をいくつか紹介します。

自治体条例名称主な特徴
東京都足立区生活環境の保全に関する条例(2013年制定)全国初のゴミ屋敷条例。助言→命令→代執行まで対応。2022年までに累計1314件を解決。
京都市不良な生活環境を解消するための支援及び措置に関する条例(2014年制定)「ゴミ屋敷プロジェクトチーム」を設置。地域あんしん支援員を配置するなど、福祉支援も組み合わせ、住人の生活再建に寄り添うアプローチを行う。2024年3月末までの取り組み実績は累計464件。
大阪市住居における物品の堆積等による不良な状態の適正化条例(2013年制定)福祉・経済的支援や再発防止の見守りを実施。即撤去ではなく住人に寄り添うアプローチ。
神戸市住居等における廃棄物その他の物の堆積条例(2016年制定)最大100万円の補助金を用意。経済的困窮で片付けできない住人を支援。

このように、ゴミ屋敷条例は自治体ごとに名称が異なりますが、共通して重視されているのは、住人の生活環境を改善するために福祉的支援を組み合わせるアプローチです。中には大阪市や神戸市のように、経済的に困窮するケースで撤去費用の一部を補助する制度を設けている自治体もあります。

自分が住んでいる地域にゴミ屋敷条例があるか知りたい場合は、市区町村の公式サイトで確認しましょう。検索するときは「ゴミ屋敷」という言葉だけでは出てこないこともあります。「不良な生活環境」「堆積物」「廃棄物」などのキーワードも試してみると、見つけやすくなりますよ。

また、環境省や日本都市センターが公表している調査報告書には、全国の条例制定状況がまとめられています。自治体に直接問い合わせるのもよいでしょう。

ゴミ屋敷条例でゴミが撤去されるまでの流れ

「ゴミ屋敷条例があると、すぐに片付けてもらえるの?」と思う方もいるかもしれません。実際には、行政がいきなり強制撤去を行うわけではなく、段階を踏んで改善を促します。

一般的な流れは次のとおりです。

  • 周辺住民からの苦情・相談
  • 役所による調査
  • 助言・指導・勧告
  • 命令(法的拘束力のある対応)
  • 強制撤去(行政代執行)

このように、まずは相談や助言から始まり、状況が改善しない場合に徐々に強い措置が取られていきます。実際に行政代執行(強制撤去)まで至るケースは少なく、あくまで最終手段という位置づけです。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

流れ① 苦情・相談

ゴミ屋敷条例で行政が動く最初のきっかけは、多くの場合、近隣住民からの苦情や相談です。「悪臭がする」「害虫が出て困っている」などの訴えを受けて、役所が現場の状況を確認します。

ゴミ屋敷条例がある自治体では、こうした苦情や相談をもとに正式な調査や指導へと進んでいきます。

流れ② 役所による調査と助言・指導

ゴミ屋敷に関する相談・苦情が入ると、自治体の担当者が現地を訪れて状況を確認します。どの程度ゴミが積み上がっているのか、悪臭や害虫が発生していないかなど、近隣住民への影響を細かくチェックします。

問題ありと判断されれば、ゴミ屋敷の所有者や住人に「片付けてください」と助言や指導を行います。ここでの対応はあくまで自主的な改善を促すものであり、行政が強制的に撤去することはできません。

単なる片付けのお願いだけでなく、高齢者や障害のある住人には、生活状況に応じた福祉的支援の提案やサポートも含まれることがあります。場合によっては、家族にも協力を求められることがあります。

流れ③ 勧告・命令

指導を繰り返しても改善が見られない場合、行政は「勧告」や「命令」という強い措置をとります。

とくに「命令」は法的拘束力を持つため、従わなければ氏名の公表や過料(罰金のようなもの)が科されることもあります。とはいえ、この段階でも「ゴミ屋敷の住人自ら片付けること」が前提となっています。

流れ④ 強制撤去(行政代執行)

勧告や命令にも従わず、ゴミの放置が続いた場合、行政による強制撤去(行政代執行)が行われます。職員や委託業者が直接ゴミを搬出し、その費用はゴミ屋敷の住人や所有者に請求されます

ゴミの撤去・処理費用が払えない場合は、財産差し押さえにつながることもあります。

ゴミ屋敷条例がない場合の対処法

「もし自分の地域にゴミ屋敷条例がなかったら、もう手の打ちようがないの?」と不安に思う方もいるかもしれません。

たしかに、条例がある地域に比べると行政の対応は限られてしまいますが、それでもできることはあります。身近なところに相談先や動いてくれる窓口はあり、少しずつでも状況を改善できる可能性があります。

ここからは、条例がない地域でも試せる代表的な方法を4つ紹介します。

対処法① 役所に相談する

ゴミ屋敷条例がない地域の場合、まずは市区町村の役所に連絡してみましょう。条例がなくとも、職員が現地を確認したり、住人に注意を促してくれる場合があります。多くの自治体では「生活環境課」「環境保全課」「衛生課」などが窓口になっているので、まずは代表番号に電話して相談先を確認するとよいです。

相談が積み重なれば、その地域で新たにゴミ屋敷条例の制定が検討されるきっかけにもなります。

対処法② 管理会社・大家に連絡する

マンションやアパートの場合は、管理会社や大家さんに相談してみましょう。建物の価値や住環境に関わる問題でもあるため、住人へ注意や改善を働きかけてくれます。

場合によっては、賃貸契約や管理規約を根拠に、強制力を持った対応が取られることもあります。

対処法③ 警察・消防に相談する

ゴミ屋敷は、ゴミの山からの自然発火や放火の危険があるため、火災リスクが高いとされています。消防署や警察にあらかじめ伝えておくと、条例がなくても「防火・防災」の観点から動いてもらえることがあります。

また、悪臭や害虫による健康被害が出ている場合には、保健所が調査に入ることもあります。 「どこに相談すべきかわからない」というときは、消防や保健所といった複数の窓口に並行して伝えてみましょう。

ゴミ屋敷のゴミを勝手に処分してはいけないの?

近隣のゴミ屋敷が原因で被害が出ていると、「もう勝手に片付けてしまいたい」と思うかもしれません。

しかし、いくらゴミに見えても所有者の持ち物であることに変わりはなく、無断で処分すれば窃盗や器物損壊といった刑事責任を問われる可能性があります。

さらに、民事上の損害賠償請求を受けるリスクもあり、深刻なトラブルにつながりかねません。

勝手に処分しようとせず、まずは公的な機関へ相談して、対応を求めましょう。

家族や実家がゴミ屋敷の場合

同じことは、親や家族の家がゴミ屋敷化した場合にもいえます。

「健康に悪いから」「近所に迷惑がかかるから」と善意で片付けても、本人にとっては大切なものだったり、思い出の品だったりするケースがあります。

無断で処分すれば「勝手に捨てられた」と信頼関係が崩れ、親子間の関係悪化を招くこともあるため注意が必要です。

実際に「子どもが片付けたら親が激しく怒り、かえって溝が深まってしまった」という事例も少なくありません。

親の家を片付ける場合は、必ず本人の同意を得てから行いましょう。 説得が難しい場合は、行政や専門業者を頼るのも有効です。第三者が間に入ることで本人も受け入れやすくなり、片付けのハードルが下がるケースがあります。

ゴミ屋敷住人や家族でも行政に相談できるの?

自分の実家や、離れて暮らす家族の家がゴミ屋敷化してしまい、「どうしたらいいのか分からない」という相談は少なくありません。

この場合でも、行政に相談することは可能です。地域の社会福祉協議会、地域包括支援センター、民生委員などと連携し、生活支援や福祉サービスを紹介してもらえることがあります。

ただし、行政は家族に代わって強制的に片付けてくれるわけではありません。実際に行政代執行に至るのは、ゴミ屋敷条例がある自治体でも一部のケースに限られます。

「今すぐ片付けたい」「近所に知られずに解決したい」といった切実な悩みには、専門業者への依頼が最短の解決策になることもあります。業者であれば短期間で安全に片付けられるうえ、秘密厳守で対応してくれるため、近所に知られたくない方にも安心です。

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関西クリーンサービスの事例・活用法をご紹介

関西クリーンサービスは、ゴミ屋敷片付けの専門業者として、月間700件以上のご相談をいただいています。

「実際にどんな片付けをしてくれるのか?」と気になる方のために、これまでの具体的な事例をいくつかご紹介します。

事例1. 一軒家のゴミ屋敷のお片付け

「高齢の両親が暮らす家がゴミ屋敷化してしまった」と、息子さんからご依頼をいただいた現場です。家の中には大量のゴミがあふれ、庭先まで埋め尽くされていました。室内のゴミは天井に届くほどの状態で、まさに行政対応レベルの深刻な住環境でした。

片付けられなくなったきっかけは、長年可愛がっていた愛犬を亡くした喪失感(ペットロス)から片付けが手につかなくなったのだそうです。家族の意見も受け入れられない状態にあったため、息子さんは片付けを諦めていたといいます。

そのうちご両親が高齢となり、足腰も弱るとゴミ屋敷での生活は困難です。ついに弊社へご依頼いただくことになりました。

作業では、2トン車3台、4トン車6台がいっぱいになるほどのゴミを回収しました。

地域大阪府
間取り3LDK
作業内容大量ゴミと不用品の回収・処分
作業期間3日
スタッフ人数6人/1日
料金1,000,000円(税込)

事例2. 2DKのゴミ屋敷のお片付け

離れて暮らす母親の家がゴミ屋敷化してしまった現場です。

2DKのお部屋の中はゴミで埋め尽くされており、ゴキブリなどの害虫や、ハトが巣食っている状態でした。近所からは苦情も出ていましたが、お母さまは精神疾患を抱えていらっしゃったため、ご自身では対応できない状況でした。

このままではいけない、と娘さんからご依頼をいただき、作業員7名でお片付けいたしました。2日がかりで、4トンパッカー車1台と、2トンロングトラック1台分のゴミを回収となりました。

地域大阪府
間取り2DK
作業内容大量ゴミと不用品の回収・処分
ハウスクリーニング
作業期間2日
スタッフ人数1日目:7名、2日目:3名
料金385,000円(税込)

事例3. 2LDKのゴミ屋敷のお片付け

「弟の家がゴミ屋敷になってしまった」と、ご姉弟の方からご依頼をいただいた現場です。

以前にもゴミ屋敷になってしまい、一度片付けたものの、2年かけて再び元に戻ってしまい、プロの手を借りたいとのことでした。

家の中は玄関からびっしりクモの巣だらけで、足の踏み場もないほどのゴミ屋敷になっていました。 「今後のために」と住人の方も自らお掃除に参加され、人生をやり直すきっかけにもしていただきました。

地域大阪府
間取り2DK
作業内容大量ゴミと不用品の回収・処分
作業期間1日
スタッフ人数3名
料金77,000円(税込)

電話・出張お見積もり、出張査定すべて無料!!

通話料無料! 受付時間8:00~20:00(年中無休)

各種クレジットカード対応!!

スマートフォンひとつで簡単にお支払いができる、決済サービス「PayPay」にも対応しています!

近隣にゴミ屋敷がある場合は、まず行政に相談してみよう

ゴミ屋敷条例の仕組みや各自治体の取り組み、そして条例がない場合の対処法について紹介してきました。

ゴミ屋敷そのものは法律で取り締まれないため、全国の自治体で条例を制定し、住環境を守る動きが広がっています。近隣にゴミ屋敷がある場合は、まず行政に相談してみるとよいでしょう。

ただし条例がない自治体でも、「実害がある」と声を上げることは大切です。一定の苦情や相談が集まれば、ゴミ屋敷条例制定のきっかけになることもあります。

一方で、実家や家族の家がゴミ屋敷になってしまった場合は、行政の対応を待つだけでは解決が難しいケースも少なくありません。

身内のゴミ屋敷の問題に悩んでいる方は、一人で抱え込まずに関西クリーンサービスにご相談ください。数多くの実績を持つ専門スタッフが、秘密厳守で迅速に対応します。 お見積りやご相談は無料。ご家族の気持ちに寄り添いながら、ゴミ屋敷問題の解決をサポートいたします。

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