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自治体のゴミ屋敷対策とは?対応内容について解説

近隣がゴミ屋敷化している、悪臭や害虫で困っている…こんな時、「行政が何かしてくれないだろうか」と思うことはあるものの、実際に行動するとなるとどうすればいいのかわからないことが多いのではないでしょうか。

ゴミ屋敷の問題は地域住民だけの力で解決するのは非常に難しく、直接ゴミ屋敷の住人に苦情を言うと、トラブルになってしまう可能性があります。

そこで、今回は自治体のゴミ屋敷対策にはどのようなものがあるのか、相談から解決まで、わかりやすくご紹介いたします。

目次
  1. 行政はゴミ屋敷に対応するのか?
  2. 1.ゴミ屋敷の住人への指導や助言
  3. 2.ゴミ屋敷住人への包括的サポート
  4. 3.ゴミの処分を文書で戒告する
  5. 4.行政代執行によるゴミの撤去
  6. 5.ゴミ撤去費用を住人から徴収する
  7. 6.中には罰則を設けている自治体もある
  8. 自治体や地域はどう動く?具体例と共にご紹介
  9. 大阪府大阪市の場合
  10. 京都府京都市の場合
  11. 兵庫県神戸市の場合
  12. 近所にゴミ屋敷がある場合はどう対処すればいい?
  13. 自治体の窓口へ相談する
  14. 賃貸物件の場合は大家や管理会社に相談する
  15. 持ち家の場合には弁護士に相談するのもあり
  16. 警察・消防にも連絡しておく
  17. ゴミ屋敷の悩み・問題解決いたします!関西クリーンサービスにご相談下さい

行政はゴミ屋敷に対応するのか?

行政(自治体)はゴミ屋敷に対応するのでしょうか。近年、ゴミ屋敷問題は大きくクローズアップされており、多くの行政が対策と改善に乗り出しています。29年度環境省の調査によると、全国の1741市区町村のうち82の自治体で、ゴミ屋敷に関する条例等を制定していることがわかりました。

行政はゴミ屋敷に対してどのような対策や措置をとっているのでしょうか。代表的なものを解説します。

1.ゴミ屋敷の住人への指導や助言

最初に、ゴミ屋敷の実態を地域住民から聞き取りし、その後現地へ行ってゴミの溜まり具合や建物の状態、建物の所有権、ゴミ屋敷の住人の人間関係及び親族関係を調べていきます。調べた情報を総合的に判断し、近隣に被害が出ているとされる場合にはゴミ屋敷の住人への指導が行われます。

この段階ではゴミ屋敷と言えども、あくまで住人の所有物という考え方があるため、行政が強制的にゴミを撤去することはありません。調査した背景や本人からの聞き取りをもとに、対処の方針を決め、改善に向けた指導や助言といった支援が行われます。

ここでゴミ屋敷が改善されるのが一番望ましいですが、改善されない場合は次のステップに移行します。

2.ゴミ屋敷住人への包括的サポート

ゴミ屋敷の住人の中には、経済的な困窮に陥っていたり、心身に病気を抱えていたりするケースもあります。そのため、指導や助言が上手く進まない場合、見守り、相談サポート、関係の構築といった、ゴミ屋敷住人へ包括的にサポートをすることでゴミ屋敷の改善を目指します。

貧困層であれば片付けに必要な金銭的支援・経済的支援を行う自治体もあります。

3.ゴミの処分を文書で戒告する

様々なサポートをしたにも関わらず状況が改善しない、あるいは支援を拒絶する場合には、ゴミ屋敷の住人へ文書による戒告(かいこく)が行われます。この段階は「指導に従うことを促す」ことが目的の警告となるため、行政が強制的に何かをすることはなく、あくまでもゴミ屋敷住人の努力によるゴミの処分や生活の改善を求めていきます。

この戒告も無視し続けると、次の「行政代執行」へ移行します。

4.行政代執行によるゴミの撤去

複数回に渡り指導や戒告を行っても従わず、ゴミ屋敷を放置している場合には「行政代執行」が行われるケースがあります。行政代執行とは、行政機関が個人に対して強制的に行う執行措置のことであり、厳しい審査に基づいて執行の可否が判断されます。

しかし行政代執行されるまでには数年の年月がかかることが多く、簡単ではありません。また、執行前には必ず裁判所からの令状が作成され、ゴミ屋敷の住人に提示してからゴミの撤去が行われます。

手続きが煩雑になっていますが、近隣住民の公益性の確保を最優先にするため、行政代執行の手続きには必ず裁判所への申立がセットになっています。仮にゴミ屋敷の住民が執行を止めたくても、裁判所に不服を申し立てなければならないため、簡単には覆りません。

5.ゴミ撤去費用を住人から徴収する

行政代執行によりゴミが撤去された場合は、一時的に税金が投入されます。しかし、ゴミ屋敷は基本的に「一個人の迷惑行為に対する執行」と認識されるため、最終的にはゴミ屋敷の住人に支払い義務が発生します。

請求を無視した場合、税金と同じ基準で差し押さえ等の行政処分が行われます。

6.中には罰則を設けている自治体もある

行政の指示に従わず、ゴミ屋敷の片付けや撤去にも応じない場合、自治体によっては罰則を設けていることもあります。例えば京都市の場合、撤去の命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金、正当な理由がないまま行政の立ち入り調査を妨害する、または質問に対して答えない、虚偽の陳述をした場合は3万円以下の罰金等、主に罰金が科せられる条例が作られています。

ただし、この罰則については自治体によって大きな差があります。罰則を設けていない自治体もあり、方針は様々です。

自治体や地域はどう動く?具体例と共にご紹介

ここまで、行政がゴミ屋敷に対してどういった対策を取るのかについてご紹介してきました。ここからは、実際にゴミ屋敷に関する条例を設けている自治体や地域がどのような支援を行っているのか、各自治体の条例を紹介します。

大阪府大阪市の場合

大阪府大阪市では、「大阪市住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化に関する条例」を施行し、ゴミ屋敷に対して行政が介入できるようになっています。

参考:住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化に係る経済的支援の実施に関する要綱|大阪市

ゴミ屋敷を「ゴミの堆積により、悪臭や害虫が発生していたり、火災発生の恐れがあったりし、周辺の生活環境が著しく損なわれている状態」と定義し、ゴミを撤去するまでの福祉支援や経済的支援、さらには再びゴミ屋敷に戻らないための見守りを併せて行っています。

直ちに強制撤去するのではなく「住人に寄り添う」形の支援を続けています。

京都府京都市の場合

京都府京都市は、全国で初めて条例を制定し、ゴミ屋敷の強制撤去を行った自治体です。2014年に「京都市不良な生活環境を解消するための支援及び措置に関する条例」を制定し、ゴミ屋敷の調査や指導を行えるようにしました。

参考:不良な生活環境(ごみ屋敷)の解消のために|京都市役所

「ゴミ屋敷プロジェクトチーム」を発足させ、ゴミ屋敷住人への支援を行う「地域あんしん支援員」を配置し、大阪市同様、ゴミ屋敷の住人に寄り添った支援を充実させています。ゴミの強制撤去は自力での改善が難しい場合に限り、住民と協力して清掃を行う形を取っているのが京都市の特徴です。

兵庫県神戸市の場合

兵庫県神戸市では、「神戸市住居等における廃棄物その他の物の堆積による地域の不良な生活環境の改善に関する条例」を制定してゴミ屋敷に対応しています。内容は大阪市・京都市に近いものですが、神戸市ではゴミの撤去に関して支援金を受け取れるのが特徴です。最大100万円を、以下の条件を満たしている場合に受け取れます。

1.ゴミ屋敷の住人が経済的に困窮している

2.本人に片付けの意思がある

3.再発防止策が取られている

「片付けの意思があっても、経済的に困窮し業者に依頼できない」といった状態の際に、この条例に則した支援金が給付されます。

参考:神戸市住居等における廃棄物その他の物の堆積による地域の不良な生活環境の改善に関する条例|神戸市 

近所にゴミ屋敷がある場合はどう対処すればいい?

様々な相談先や対策があるものの、実際に近所にゴミ屋敷があると困ってしまうものです。直接自治体に相談していいのか、トラブルにならないか、様々な不安から動けずそのままにしておくことも多いでしょう。

しかし、ゴミ屋敷の問題は、近隣住民だけの問題ではありません。しっかりと相談・報告することにより、近隣住民だけではなく、ゴミ屋敷の住人が抱える問題の解決へとつながります。

ここからは、近所にゴミ屋敷ができた場合の具体的な対処法についてご紹介いたします。

自治体の窓口へ相談する

近所のゴミ屋敷に困っている場合は、ゴミ屋敷条例の有無に関わらず、まずは自治体に報告と相談を行いましょう。

自治体は近隣住民からの苦情や相談が無ければ認知・把握することができません。また、自治体は周囲の生活環境を侵害していなければ、ゴミ屋敷の居住者に対し強制的に措置をとることはまずありません。「住民の苦情・悩み」を聞いてから、ゴミ屋敷解消のための対策を打つのが基本姿勢なので、積極的に相談するようにして下さい。

賃貸物件の場合は大家や管理会社に相談する

ゴミ屋敷が賃貸住宅の場合は、まずは物件の大家や管理会社へ相談します。というのも、ほとんどの賃貸契約書には「近隣住民に迷惑をかけてはならない」といった趣旨の条項が設けられているため、ゴミの撤去や居住者の退去を促せる可能性があります。

大家や管理会社は、近隣住民がゴミ屋敷による悪臭や害虫被害で迷惑していることを知ることにより、対策を講じることができます。

多くの大家・管理会社は、自身が保有している物件がゴミ屋敷化していることに気がついていない場合がほとんどです。また、保有する賃貸物件がゴミ屋敷化していると劣化の速度が早まる可能性が高いため、早急に対応してくれます。できるだけ早く、被害状況を伝えるようにするといいでしょう。

持ち家の場合には弁護士に相談するのもあり

持ち家の場合は、弁護士へ相談すると解決の方向に進むことがあります。特に、以下の場合は効果的です。

  • ゴミ屋敷のゴミが自分の敷地内に入ってきている(所有権の侵害)
  • ゴミ屋敷の住人が継続的に騒音を出している(損害賠償請求)
  • ゴミ屋敷の住人から、電話等で度重なる嫌がらせを受けている(損害賠償請求)

弁護士に相談する際には、地域住民と協力すると効果的で、困っている人数が多ければ多いほど、弁護士も動きやすくなります。署名と共に、どのような被害があるのか、心配があるのかを書面にまとめておくといいでしょう。ゴミ屋敷の写真も添付しておくとわかりやすくなります。

警察・消防にも連絡しておく

ゴミ屋敷のゴミが道路上にはみ出している場合、あるいはペットを飼っている場合は警察に相談するようにしましょう。

ゴミを道路上に放置することは交通妨害となり、警察は「道路交通法違反」としてゴミ屋敷の居住者を検挙することができます。また、ペットを糞尿にまみれた劣悪な環境で飼育することは「動物虐待」と見なされ「動物愛護法違反」となり、逮捕や罰金の対象となります。

また、ゴミ屋敷は火災のリスクが高くなるため、事前に消防署に場所を伝えて現状を把握してもらっておくと、万が一の際にも最小限の被害で済む確率が高まります。問題の全てを解決するには至りませんが、一部分の解決は見込めるので、できるだけ相談することをお勧めいたします。

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ゴミ屋敷片付け

ゴミ屋敷片付け 作業前の写真
ゴミ屋敷片付け 撤去後の写真

作業料金

180,000

作業内容
ゴミ屋敷片付け
間取り
2LDK、ベランダ
作業人数
4名
作業時間
9時間
住所
奈良
作業項目
大量の不用品回収(2トントラック、パッカー車)、ハウスクリーニング

プラン内容

ご依頼者様のお母様のお住まいが、ゴミ屋敷状態だという事で弊社へご依頼が。あまりの状況に見かねた娘さまは、何とか健全な生活と清潔な住まいを取り戻してほしいという思いを話してくださいました。これからもこの部屋で生活されるという事で、作業にお立会いいただき必要な物と不要な物の仕分けからお手伝いさせていただきました。

ゴミ屋敷片付け

ゴミ屋敷片付け 作業前の写真
ゴミ屋敷片付け 撤去後の写真

作業料金

130,000

作業内容
ゴミ屋敷片付け
間取り
3DK
作業人数
4名
作業時間
6時間
住所
大阪
作業項目
大量の不用品回収、買取

プラン内容

リフォームに伴う片付けのご依頼でした。長年住まわれたお宅で、至る所で劣化が見られるようになったためにリフォームされるとの事ですが、大量のごみにお困りの様子でした。 スタッフ4名でお伺いし、6時間の作業となりました。大変珍しいカメラのコレクションをされている方でLeica製カメラとレンズを買取をさせていただき、格安のお片付けにご満足いただけました。

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Leica製カメラ、レンズ数点 45,000円
買取合計 45,000円
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