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建物が台風被害にあったら火災保険が利用できる!申請の条件について解説

損害保険の1つである火災保険は、火災によって生じた建物の損傷や建物内にあった家財道具の損害を補填できる保険です。火災保険という名前から火事で被害が出たときにしか使えないと思っている人も多いですが、実は近年日本各地を襲っている台風や豪雨被害に遭った場合でも火災保険は適用されます。そのほかにも落雷被害など広い範囲で利用できるのですが、このことを知っている人は意外なほどに少ないのです。

 

理由としては火災保険の契約条項が複雑なことと、建築及び保険に関する専門知識の理解が必要だからです。そのため火災保険で修理できる対象となっているにもかかわらず、火災保険を活用せずに自腹で修理する人も多くいます。専門知識のない人が自分で申請することは困難ではありますが、活用できるときに活用しないのは大変もったいないことです。

 

 

台風被害が生じたときの対処法

万が一、台風などの自然災害で建物に被害が生じた場合は、保険が適用されるかどうかは一旦置いておいて、まずは保険会社と連絡を取ることが先決です。中には保険を利用して修理すると、翌年度からの掛け金が上がるのではないかと心配する人がいますが決してそんなことはありません。火災保険は一般的に6年や10年など長期契約で加入することが多く、また更新時期でも保険を利用したという理由で保険料が高くなることはありません。ですので利用できる最大限の支給金を使って、傷んだ場所を早急に修理しましょう。

 

台風被害で火災保険が活用できる条件

 

台風は紛れもない自然災害ですので、台風によって建物に被害が生じたときこそ火災保険を活用するときです。台風被害として主に適用される損害補償の対象は、風災によるものと水災によるもの、そして落雷によるものの3つがあります。この3つに関しては火災保険での補償が成り立ちますので、台風が通り過ぎた後にこれらによる被害が見つかった場合は火災保険活用の手続きを取りましょう。

 

火災保険が適応となる台風被害の例と補償

台風には雨台風や風台風という特有の性質が現れる場合があり、その時々によって雨が強い台風もあれば非常に風が強い台風がやってくる場合もあります。火災保険が適応される台風被害にはどのようなものがあるのでしょうか。

補償の種類 被害例
水災の補償 洪水、土砂災害、台風、雪解け、水道管の破裂などによる水害によって建物や家財が損害を受けた場合に、その修理費用や再建費用が補償されます。
風災の補償 強風や竜巻、台風、低気圧などによって建物が倒壊した場合や、屋根が飛ばされた場合、家財が損傷した場合などの損害に対して補償が行われます。
落雷の補償 落雷によって建物や家財、電気設備、通信設備などに損害が発生した場合に修理費用や補償金が支払われます。

特に風台風は風の威力が大きいため、トタンや屋根瓦、雨どいなどをいとも簡単に吹き飛ばします。また風の力で看板が落ちてガラスや電球が粉々になったり、民家の窓ガラスを割ったりするなどの被害を及ぼすこともあります。屋根の上に設置されたテレビアンテナが倒れて瓦が割れ、屋根から雨漏りがするようなケースも火災保険の補償対象となります。

 

雨台風では長時間にわたって大雨が降り続き、大規模な水害が発生する事態にもなり得ます。大雨によって堤防が決壊したり、川が氾濫したりしたことで、建物が浸水した場合は水災での補償となります。建物の協定再調達価額に30%以上損害が生じた場合と、居住部分が床上浸水、または地盤面から45cmを超えた浸水があった場合は水災補償の保険金が支払われます。また落雷によって外壁や屋根、アンテナが損傷したり、家電製品が壊れたりした場合は落雷被害の補償対象となりますが、いずれも加入している火災保険に水災補償と落雷補償がきちんとついているかどうかを確認しておきましょう。

 

近年は台風、豪雨、地震と日本のあちこちで大きな災害が報道されています。特に20年、30年の長期契約を続けている場合は、損害が生じる前に補償内容を把握し、見直しも検討することが大事な時期なのかもしれません。

 

火災保険を利用するときの注意点

火災保険を利用する際には、以下のような注意点があります。

 

1.速やかに保険会社に連絡すること
火災などの被害が発生した場合には、速やかに保険会社に連絡することが重要です。保険会社から指示がある場合には、その指示に従って行動するようにしましょう。

 

2.被害状況の記録を取ること
火災や水災などの被害状況をできるだけ詳細に記録することが重要です。被害状況を写真に撮るなどして証拠を残しておくと、保険会社との交渉や補償申請の際に役立ちます。

 

3.修理・清掃作業を進める前に、保険会社の指示を仰ぐこと
被害を受けた建物や家財の修理や清掃を進める前に、保険会社から指示を仰ぐことが重要です。保険会社が指定する業者に修理や清掃を依頼する場合もあるため、保険会社の指示に従うようにしましょう。

 

4.証拠書類を保管しておくこと
補償申請の際には、必要な書類を提出する必要があります。そのためにも、被害状況の写真や修理・清掃業者との契約書、領収書などの証拠書類をきちんと保管しておくことが重要です。

 

5.契約内容を確認すること
火災保険の契約内容には、補償範囲や補償限度額、免責金額などが記載されています。補償を受ける前に、契約内容を確認し、不明な点があれば保険会社に問い合わせるようにしましょう。

 

6.火災保険請求は被害発生から3年以内
火災保険の請求については、一般的には保険金支払請求権の時効が適用されます。この時効期間は、基本的には3年間となっています。つまり、被害が発生してから3年以内に保険会社に請求しなければ、保険金の請求権が消滅してしまいます。

 

7.経年劣化は対象外
保険会社によっては、経年劣化による被害については補償対象から除外される場合があります。例えば、建物の柱や梁が腐食して崩壊した場合などは、経年劣化が原因であっても保険金の支払いが認められることがありますが、あくまでも被害が急激に発生した場合に限られています。

経年劣化によって徐々に壊れていく建物や家財については、保険金の支払いが認められない場合が一般的です。

 

8.1988年以前の火災保険は注意
1998年以前に長期契約された火災保険は、現在の火災保険とは異なる時価によって保険料を算出される為、十分な保険金が下りない場合もあります。また火災保険にはフランチャイズ方式とエクセス方式があり、1998年以前はフランチャイズ方式のみとなっていました。フランチャイズ方式の火災保険だと損害額が21万円を超えると損害額の全額が保険金で支払われますが、20万円以下だと一銭も支払われません。

 

地震の被害に遭ったときのために火災保険とセットで加入しておく

 

火災保険は地震で発生した火災や建物の損壊に関しては補償の対象外としています。地震で起きた火災で火災保険を活用するためには、必ず地震保険と火災保険をセットにして加入しておかなければなりません。そうすれば地震による火災や津波の被害に遭った場合でも火災保険を活用することができます。ただし残念なことに地震保険で補償される金額は、火災保険金額の50%までとなっています。

 

これは地震保険に関する法律で定められていることによるもので、これ以上の補償を望む場合は各保険会社が提供している地震特約などを利用するしかありません。契約条件によっては火災保険金が100%支払われますので、こちらも契約時に地震保険の補償内容についてしっかりと確認しておきましょう。いつどこで大きな自然災害に巻き込まれるかわからない昨今、火災保険と地震保険は必ず加入しておきたい保険です。

 

工務部を併設する関西クリーンサービスでは、台風被害による火災保険を利用したリフォーム・屋根修理も対応いたします。

 

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