
相続権のない親族が対応
誰かが亡くなった場合、日本の民法では配偶者は常に、子供が第一順位、子供が亡くなっている場合は孫に代襲相続がなされ、子供がいない場合は直系の親、両親が亡くなっている場合は兄弟姉妹が法定相続人になります。
これらに該当する家族がいない場合、たとえ親族であっても勝手に遺産を取得することや被相続人の持ち物であった遺品を処分することはできません。
ではどうするかといえば、まずは弁護士や司法書士などの法律の専門家に相談しましょう。
そのうえで、本当に相続人が存在していないことを確認する調査を行ってもらいます。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を調べ、過去に婚姻歴があって子供が生まれていないかなどを確認するのです。
その結果をもっても相続人がいないということであれば、相続財産管理人選任の申し立てを家庭裁判所に行う必要があるため、引き続き専門家に対応を依頼されるといいでしょう。
大家さんや不動産会社の対応
賃貸住宅に住んでいた方が亡くなり、家族がいなくて困った際は、大家さんや不動産会社がまず行うのは、身元保証人への連絡です。
賃貸契約の際には通常、何かあったときに備えて身元保証人を立てますので、その方に連絡を取り、後を委ねましょう。
もし、身元保証人と一向に連絡がとれないということであれば、地域の役所や法律の専門家に相談し、相続財産管理人の選任などを行う必要があります。
相続財産管理人の選任を申し立てよう
相続財産管理人選任の申し立ては特別縁故者や特定遺贈を受けた方、債権者などの利害関係人もしくは検察官が行います。
特に利害関係がない親族や大家さんなどの場合、相談した役所や法律の専門家を通じて検察官に申し立てを委ねる形となるでしょう。
申し立てを受けて家庭裁判所が中立で専門知識を持つ第三者などを相続財産管理人として選定すると、相続財産管理人が債権者への弁済や相続財産の特別縁故者への分与、残された遺産の国庫への帰属手続などを行います。
この際、現金や不動産などの高価品以外の一般的な家財などの遺品は遺品整理業者などに相続財産管理人を通じて委ねられることも少なくありません。