相続登記で必要になる費用と相場を知りたい

相続登記が必要な理由
ご自宅や事務所などの不動産を所有している方が亡くなった時、この不動産を誰が相続するのかという事を取り決め変更するのが「相続登記」です。
聞いた事がないという方が多いのもそのはずで、そもそも親などのご家族が亡くなった時でなければわからない事ですので、知らないという方が多いでしょう。
手続きをするためには、法務局へと足を運び申請手続きをご自身で行うか、または法律家である司法書士に依頼をする2パターンがあります。
費用を出来るだけ抑えたい方はご自身で手続きを行うのがおすすめですが、やはり初めての事で何から進めていいのか分からないという方も多いため、専門家に相談するのが一番でしょう。
では、この登記にかかる費用やその相場についてご紹介いたします。
費用と相場について
ご自身で手続きをするのも、司法書士に依頼をするにもどちらにしても登録免許税が必要になります。
これは、不動産の価格によって計算されますので、不動産価値によって相続登記で必要となるトータルの費用も大きく変わってしまいます。
また、相続をする不動産の数によっても費用は異なります。
たとえば5件の不動産のすべてが違う管轄の登記であった場合、管轄している所在地へ申請を行わなければなりません。
これを司法書士が行うと、5件ずつの請求がされるため、コストも上がります。
他には遺産分割協議書の作成や相続関係説明図の作成には5,000円から2万円が必要になり、相談料では5,000円程度が必要になります。
各種手続きの費用を合わせると、相場は3万円前後が一般的です。
相続登記は遺品整理業者でも行っている
家族や親戚がお亡くなりになった時に、様々な機関に連絡をいれて手続きを進めて、という時間がそもそもないという方もいらっしゃるかと思います。
そんな時は、遺産相続の相談を行っている遺品整理業者に注目をしてみるといいでしょう。
遺品整理から、相続登記や相続をした場合の不動産の手続きなど、ご自身で行うのが大変な処理を代理で行うというサービスです。
相続は法律が関わってくるため、必ず専門家が必要不可欠ですので、国家資格を保有している方が相談に乗ってくれるかどうかを事前にチェックしておくと安心です。