
一般廃棄物と産業廃棄物
家庭で不要になった不用品回収や廃品回収には、一般廃棄物処理業の許可が必要になってきます。
「廃棄物の処理および清掃に関する法律」である廃棄物処理法では、廃棄物を一般廃棄物と産業廃棄物に分けています。
厳密に言えば企業や法人等の団体で、業務上出る廃棄物を産業廃棄物、それ以外の廃棄物を一般廃棄物としており、家庭で出る廃棄物は当然一般廃棄物に分類されます。
この一般廃棄物を回収・処分するのは主に住んでいる自治体が行っています。
けれども、何かの事情でこの一般廃棄物の回収・処分を自治体が行えない場合に、任意の民間事業者に与えられるのが「一般廃棄物処理業の許可」です。
許可が無い場合は違法になります
その為、家庭での不用品の回収や処分を依頼する時には、一般廃棄物処理業の許可を持っている業者に依頼しなければいけません。
よくトラック等で不用品回収を謳っている運搬業者や、飛び込み営業で家電製品等の廃品回収は無いかと聞いてくる業者は、この一般廃棄物処理業の許可を持っていない場合があります。
産業廃棄物処理業の許可があっても、一般廃棄物処理業の許可が無い場合に、有料で一般家庭の不用品回収、廃品回収や引き取りを行うのは違法となります。
業者を選ぶ際には、まずその業者が一般廃棄物処理業の許可を持っているかを一番最初に確認しましょう。
許可が無くても回収出来る場合
また、例外として「一般廃棄物処理業の許可」が無くても家庭の不用品の回収が行える業者も存在します。
それは、リサイクルショップ等のいわゆる家庭の不用品の買い取りを行っている業者です。
この場合は、引き取った不用品を店舗にて売る事になる為、一般廃棄物ではなく有価物となるからです。
この時、不用品に値段が付けられなく結果的に無料で引き取る形になっても、有価物扱いになる為違法ではありません。
しかし、この不用品の買い取りを行う際にも古物営業法の届出が必要な為、やはり届出を行っている業者であるかを確認する必要があります。
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